間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

お答えいたします。

かねてよりこれは、今委員御紹介ありましたように、予算委員会等でも御質問いただいてきたところでございますけれども、このやはりなかなか難しい点がありますのは、現在、令和七年の就労条件総合調査によれば、一人当たりで、平均でございますけれども、月平均約一・三万円のまず通勤手当が支給されておりますけれども、これを社会保険料の算定対象から除外した場合には保険料収入が減少することになります。そのため、現行の給付水準を維持するためには、全体の保険料率の引上げが必要になります。厚生年金保険の方は、もう御案内のように料率が上限まで来ているということでございますけれども、そうなると給付水準に影響ということでありますし、医療保険についてはそういうような制約がないので、仮に引き上げるということになりますと何が起こるかというと、ミクロで見れば、通勤手当が支給されていない方、あるいは通勤手当の支給額が相対的に少ない方にとっては保険料負担が増加するということになるわけでございます。

じゃ、どれぐらいその影響が出得るかということで、粗い試算で、極めて粗い試算でございますけれども、仮に、平均標準報酬月額が三十三・六万円、平均の通勤手当が月一・三万円、医療保険料仮に一〇%というような保険者があったとして機械的に試算したとしますと、通勤手当は保険料の算定から除外した場合には、保険者に入る保険料収入が一人当たりでは年額約一・六万円減少するということになります。

仮にこの減少した保険料収入を補填するためには保険料率を一〇・四%に引き上げる必要があるということでございまして、全体で見ると、例えば協会けんぽとか総合健保など、いろんな会社の方が入っておられるような保険者の中で見ますと、通勤手当を出していないようなところ、委員も御案内のように企業規模によってその通勤手当の支給状況様々でございますが、出しておられないような企業の方により相対的に負担が重くなる。個々の中で、会社の中で申し上げますと、残念ながら、まだパートタイムの労働者の方について出されていない、八掛けぐらいしか、正社員から八掛けぐらいしか出ていないというふうに聞いておりますので、そういう方の負担が重くなるということでございまして、こういった、よりどういうふうに負担を分かち合うのかという点については、引き続き社会保険の在り方として検討する必要があるというふうに考えております。

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