お答えいたします。
かねてよりこれは、今委員御紹介ありましたように、予算委員会等でも御質問いただいてきたところでございますけれども、このやはりなかなか難しい点がありますのは、現在、令和七年の就労条件総合調査によれば、一人当たりで、平均でございますけれども、月平均約一・三万円のまず通勤手当が支給されておりますけれども、これを社会保険料の算定対象から除外した場合には保険料収入が減少することになります。そのため、現行の給付水準を維持するためには、全体の保険料率の引上げが必要になります。厚生年金保険の方は、もう御案内のように料率が上限まで来ているということでございますけれども、そうなると給付水準に影響ということでありますし、医療保険についてはそういうような制約がないので、仮に引き上げるということになりますと何が起こるかというと、ミクロで見れば、通勤手当が支給されていない方、あるいは通勤手当の支給額が相対的に少ない方にとっては保険料負担が増加するということになるわけでございます。
じゃ、どれぐらいその影響が出得るかということで、粗い試算で、極めて粗い試算でございますけれども、仮に、平均標準報酬月額が三十三・六万円、平均の通勤手当が月一・三万円、医療保険料仮に一〇%というような保険者があったとして機械的に試算したとしますと、通勤手当は保険料の算定から除外した場合には、保険者に入る保険料収入が一人当たりでは年額約一・六万円減少するということになります。
仮にこの減少した保険料収入を補填するためには保険料率を一〇・四%に引き上げる必要があるということでございまして、全体で見ると、例えば協会けんぽとか総合健保など、いろんな会社の方が入っておられるような保険者の中で見ますと、通勤手当を出していないようなところ、委員も御案内のように企業規模によってその通勤手当の支給状況様々でございますが、出しておられないような企業の方により相対的に負担が重くなる。個々の中で、会社の中で申し上げますと、残念ながら、まだパートタイムの労働者の方について出されていない、八掛けぐらいしか、正社員から八掛けぐらいしか出ていないというふうに聞いておりますので、そういう方の負担が重くなるということでございまして、こういった、よりどういうふうに負担を分かち合うのかという点については、引き続き社会保険の在り方として検討する必要があるというふうに考えております。
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石橋通宏(立憲)
これ是非、三月にもし改定されたのであれば、それ、現場に監督官入っていただくときには徹底してその内容がしっかり現場に下ろされ遵守されているのかどうか、それを確認していただいて、重ねて、これから本当に本格的な夏を迎えるに当たって、尊い命が奪われることがないように、健康被害に遭われることがないように、現場の対応を徹底していただきたいと思います。
一点、これ事前通告の中に細かくは入っていないんですが、いろんな方々、特に高齢者、後で時間あれば高齢者雇用の話もさせていただくのですが、御高齢の皆さんや未成年で就労する方々、そういった方々には、特に未成年の子供たちには…
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70安安井省侍郎厚生労働省労働基準局安全衛生部長
まず、こちらのガイドラインは全ての労働者ですので、全ての年齢について適用されるものですが、まず、高齢者につきましては、高齢者の特別な記載がございます。未成年につきましては、明示的に未成年に対してこういうことをしなければならないという記載はございません。
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石橋通宏(立憲)
これ、未成年、例えば芸能分野ですとか、スポーツも一部そうなのかもしれませんけど、スポーツは労働というよりは活動ですけれども、こういったやっぱり未成年の若者たちが、特に子供たちが就労する環境があるとすると、そこでの熱中症対策が必要だというの、業界団体からも要請として出ていますので、これ、是非今後も若い世代、とりわけ子供たちの命を守る観点から具体的な対応を是非、ガイドラインにないのでしたらそれまた検討いただければと。大臣、それはちょっと申し添えておきたいと思いますので、よろしくお願いします。
その上で、一時間あったけど時間がなくなってきましたが、これ、何度…
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- (上の発言)
72間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
かねてよりこれは、今委員御紹介ありましたように、予算委員会等でも御質問いただいてきたところでございますけれども、このやはりなかなか難しい点がありますのは、現在、令和七年の就労条件総合調査によれば、一人当たりで、平均でございますけれども、月平均約一・三万円のまず通勤手当が支給されておりますけれども、これを社会保険料の算定対象から除外した場合には保険料収入が減少することになります。そのため、現行の給付水準を維持するためには、全体の保険料率の引上げが必要になります。厚生年金保険の方は、もう御案内のように料率が上限まで来ているということでございますけれども、そうなると給付水準に影響ということでありますし、医療保険についてはそういうような制約がないので、仮に引き上げるということになりますと何が起こるかというと、ミクロで見れば、通勤手当が支給されていない方、あるいは通勤手当の支給額が相対的に少ない方にとっては保険料負担が増加するということになるわけでございます。
じゃ、どれぐらいその影響が出得るかということで、粗い試算で、極めて粗い試算でございますけれども、仮に、平均標準報酬月額が三十三・六万円、平均の通勤手当が月一・三万円、医療保険料仮に一〇%というような保険者があったとして機械的に試算したとしますと、通勤手当は保険料の算定から除外した場合には、保険者に入る保険料収入が一人当たりでは年額約一・六万円減少するということになります。
仮にこの減少した保険料収入を補填するためには保険料率を一〇・四%に引き上げる必要があるということでございまして、全体で見ると、例えば協会けんぽとか総合健保など、いろんな会社の方が入っておられるような保険者の中で見ますと、通勤手当を出していないようなところ、委員も御案内のように企業規模によってその通勤手当の支給状況様々でございますが、出しておられないような企業の方により相対的に負担が重くなる。個々の中で、会社の中で申し上げますと、残念ながら、まだパートタイムの労働者の方について出されていない、八掛けぐらいしか、正社員から八掛けぐらいしか出ていないというふうに聞いておりますので、そういう方の負担が重くなるということでございまして、こういった、よりどういうふうに負担を分かち合うのかという点については、引き続き社会保険の在り方として検討する必要があるというふうに考えております。
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石橋通宏(立憲)
ここもまた検討すると言って、何十年検討しているんですか。ずっとその答弁を繰り返して、いまだにこれがなくならない。多くの現場の労働者から悲鳴が上がっているのに、全然対応しないじゃないですか、大臣。
これ、二つおかしくて、何でそれを、じゃ、通勤費そしてまた帰郷旅費、そうやって、帰郷旅費って結構な額ですよ。それを負担、それで帰郷をしているそういった労働者にツケ回すんですか、莫大なツケを。そしてまた、それをもらっていない人、厚生労働省、いや、非正規雇用の皆さん中心にもらっていない、それがむしろ問題でしょう。何で通勤手当が出ないんですか、非正規雇用の方々は。その…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
いろんな議論があると思いますが、長年課題になっているのも確かであります。
先ほど局長が申し上げましたとおり、大企業等で通勤手当が出されているところについてはそういったことに、負担の軽減ということになりますが、一方で、例えば中小企業での皆さん、あるいは、まさに近所の皆さんが働きに来ていらっしゃるような小さな事業場であれば、そもそも通勤手当というのはないわけでありまして、そうした方に対しましては負担が上がるということになりますので、そうしたこともやはり考えなければいけないということであります。
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石橋通宏(立憲)
全然、大臣、答弁説明になっていないと思いますが、重ねてこの問題について、我々、このむしろ不公正、ここを正していく、その必要があると思っています。
済みません、時間なくなってしまったので、最後に、こういった今日取り上げてきたもろもろの課題、やっぱりすごく大きいのは、我が国において集団的労使関係が減退してしまっていること。大臣御存じですよね、労働組合の組織率。今、一六%にまで減少してしまっています。大臣、もし、やっぱりなぜ、なぜ労働三権があるのか、なぜ労働組合法があって、集団的労使関係が認められているのか。弱い立場、一人一人ではなかなか弱い立場の労働者が、…
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