必要なときに迅速に必要な医療が受けられるフリーアクセスの考え方の下で、国としてもかかりつけ医を持つことの大切さの周知に取り組んでいます。
令和五年の改正医療法によって、かかりつけ医機能の有無について医療機関から報告を求め、国民に情報提供を行うこととしておりまして、この報告制度は令和八年一月から開始をされ、今年の夏以降に国民の皆さんに閲覧をしていただくことが可能となる予定であります。
さらに、幅広い領域の疾病に対応ができる総合診療医の養成に向けて、大学医学部における総合診療医の養成、確保のための拠点の整備に対する支援や、主に中堅以降の医師を対象とした総合医療に関する能力を高めるためのリカレント教育などを推進をしておりまして、こうした取組を着実に進めることによって、国民の皆さん、患者の皆さん一人一人が受ける医療サービスの質の向上につなげていきたいと考えています。
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猪瀬直樹(維新)
充実管理加算という名前がちょっと怪しいと思うけど、これ、最も高い加算でもたった三十点なんですね。ということは、これ、おまけみたいな点数じゃないですかね。包括払いのメリットを打ち消すだけの効果はないと思うんですよ、その三十点とか、おまけみたいなやり方は。そこは改めてもらった方がいいと思いますよ。
それから、今まで話したように、包括払いは過少診療を、出来高払は過剰診療を誘引しがちではないかと、そういうふうに思うんですね、これ。万能な制度はないから、制度の濫用をする者に対して厳しくチェックする、そういう体制が必要だというふうには思います。
そこで、例えば健…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
地方厚生局におきましては、診療報酬の不正請求に関する情報提供があった場合には適切に対応しているものと考えています。
一般論ですが、地方厚生局に対して、診療報酬の不正請求が疑われる、そのような情報提供があった場合には、速やかに情報の確からしさなどを確認をしております。必要と認められる際には、健康保険法等の規定に基づき、個別指導や監査などにより事実関係の確認を行います。その上で、監査の結果に応じ、保険医療機関等の指定や保険医等の登録に対する措置をとることとなり、事例によってはこれらの取消処分に至る場合もあります。
引き続き、診療報酬の不正請求が疑われる情…
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猪瀬直樹(維新)
次に、かかりつけ医についてお尋ねします。
かかりつけ医については、二〇二三年の医療法改正で、資料五に示したかかりつけ医機能報告制度というのが導入されました。
この制度については、過渡期の仕組みであると財政審も昨年十一月に指摘しておりますけれども、資料六はその財政審の配付資料ですけれども、あるべき姿としてかかりつけ医の登録制を提案しています。
国民一人一人が自分のかかりつけ医を登録できる仕組みをつくらないと様々な問題が起こります。例えばコロナ禍で、発熱した患者が自分のかかりつけ医と考えていた医者にかかりつけ医ではないと受診拒否された事例が相次ぎ、問題…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
必要なときに迅速に必要な医療が受けられるフリーアクセスの考え方の下で、国としてもかかりつけ医を持つことの大切さの周知に取り組んでいます。
令和五年の改正医療法によって、かかりつけ医機能の有無について医療機関から報告を求め、国民に情報提供を行うこととしておりまして、この報告制度は令和八年一月から開始をされ、今年の夏以降に国民の皆さんに閲覧をしていただくことが可能となる予定であります。
さらに、幅広い領域の疾病に対応ができる総合診療医の養成に向けて、大学医学部における総合診療医の養成、確保のための拠点の整備に対する支援や、主に中堅以降の医師を対象とした総合医療に関する能力を高めるためのリカレント教育などを推進をしておりまして、こうした取組を着実に進めることによって、国民の皆さん、患者の皆さん一人一人が受ける医療サービスの質の向上につなげていきたいと考えています。
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猪瀬直樹(維新)
それ、ちゃんとやればいいんだけど、結局、現行の制度は過渡期のものと言われる理由は、診療報酬との連動がないんですね。だから、例えばかかりつけ医機能報告制度、さっきの、資料七に挙げてありますけれども、かかりつけ医機能に関連する報酬体系が関連付けされていないんですね。これじゃ、積極的にかかりつけ医機能を報告、発揮するインセンティブが医療機関に働かないのではないかと。で、報酬体系について言えば、かかりつけ医機能を国民に周知するインセンティブ付けも弱いと思うんですね。
これは、あるべき姿を見据えるという意味で報酬体系を改めるべきじゃないかということを、参考人、ち…
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134森森光敬子厚生労働省医政局長
かかりつけ医機能制度と、それからかかりつけ医機能を評価する診療報酬として創設されたその報酬の体系というのが関連付けられていないということに関してでございますけれども、そして、積極的にかかりつけ医機能を報告するインセンティブ、これが医療機関に働かないんじゃないかと、御質問だったかと思います。
今後、地域の実情に応じて、各医療機関がその機能や専門性に応じて連携しつつ、そしてかかりつけ医機能を発揮していただくという、この点が大事だと思っております。この考え方の下、医療法の改正が行われ、この制度ができました。
この報告制度というものについては、報告を行う医療…
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猪瀬直樹(維新)
時間少なくなりましたので、一言述べて終わりにしますけれども、かかりつけ医機能報告制度をつくったことで満足するんではなくて、かかりつけ医の登録制を導入して、併せて登録者数に応じて報酬が決定される包括払い制度と、包括払い制度の欠点を補完するための成果払い制度を導入するなどの報酬体系の大幅な見直しを進めていただきたいなと、こういうふうに思います。
以上で本日の質問を終わります。どうもありがとうございました。
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