間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年5月26日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 222 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 298 発言)

お答えいたします。

国民健康保険におきましては、適正な在留資格を有し、在留期間が三月ですね、三月を超える日本国内に住所を有している外国人については、原則として加入いただき、保険料を納めながら、疾病等の場合には保険給付を受けていただく制度となっております。そういう意味で内外無差別なわけですが、その上で、高額療養費制度は、医療保険に加入している方であれば国籍を問わず利用可能であり、外国人においても加入直後から利用することができるものでございます。

委員からお尋ねのありました加入後一定の期間内に高額療養費の支給を受けた外国人について、支給件数や額等のデータの把握は現在行っておりませんけれども、我が国に在留する外国人が増加する中で、特に医療費が高額となっているケースを念頭に外国人の医療保険利用の実態についてしっかりと把握を進めてまいりたいと、このように考えております。

他方、マクロで申し上げますと、国民健康保険において外国人に対する高額療養費の支給額は約百二十四億円となっておりまして、これは日本人も含めた全体の高額療養費支給額の一・二六%でございます。外国人の被保険者数が全体の四・六%であることと比べても、外国人が高額療養費制度を多く利用しているとの状況にはマクロベースではないというふうに認識をしております。

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