お答えいたします。
突然の病気などで患者の皆様が負担に感じられるのは、やはり今後どうなっていくのかという将来の医療費だろうと思います。
高額療養費制度で仮に手術や高額な薬剤等を使った場合に負担がどの程度軽減されるのか、また、例えば定期的な通院が必要な場合では年間を通じた負担がどの程度になるのかといった治療内容に応じて負担額の見通しをできる限り分かりやすくお示ししていくことは重要と考えてございます。
今回の見直しにつきましては、療養期間が短期の方については一人当たり医療費の伸びに応じた御負担をお願いするとともに、多数回該当の維持や年間上限の創設など長期療養者のセーフティーネット機能を強化したものでございまして、今委員から参考人の御発言として御紹介いただきましたけど、今回の見直しで負担が増加する事例、減少する事例について、実例に即したイメージも厚労省ホームページで公表してございます。
このような事例を更にもう少し充実して、できる限り分かりやすく広報していけるように更に改善に努めたいと思いますし、シミュレーションのようなもの、どんな病気でどうなるの経過は人様々なので、技術的にどういうふうにできるのかというのはちょっとなかなかにわかには分かりかねる部分もございますけれども、そういうツールを作成してはどうかという委員の御指摘につきましても真摯に受け止めたいというふうに考えています。努力してまいりたいと思います。
217
岩本麻奈(参政)
是非お願いいたします。
次に、高額療養費制度についてお伺いします。
高額療養費制度は、憲法二十五条の生存権の具体化として、患者が高額な医療費によって必要な治療を断念することのないように支えてきた国民皆保険の重要な基盤でございます。一方で、近年は医療技術の高度化や超高額薬剤などの登場により一人当たり数千万円規模の治療も現実に生じるようになっており、制度の持続可能性という観点も避けて通れない課題となっていると思います。
現在は、疾病の種類や治療の特性を問わず、基本的には一律の仕組みで運用されております。しかし、限られた医療資源の中で真に必要な方に必要な…
この発言のページ
218
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まさに委員の御指摘は、高額療養費の上限額等につきまして、例えば費用対効果であるとか、あるいは医療の緊急性、優先度、これを適切に評価をして、それに応じて適切な上限額などを設定すべきだというふうな御指摘かと思います。
そのような考え方もあろうかとは思いますが、例えば、現時点で医薬品の費用対効果評価制度は存在するものの、広く医療行為全般に適用するのはなかなか技術的な課題もあって難しい状況ではないかなというふうに考えております。ましてや、高額療養費制度とのリンケージということについても大変難しい状況で、難しい課題ではないかなと考えているところであります。
ま…
この発言のページ
219
岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
そうですね、今後、やはり医療DXとかAIの進歩で、そういうのをもう最大限活用して、ケース・バイ・ケースでその辺の見える化ができるといいかなと思っております。
この高額療養費制度の見直しというのは、患者にとって生活そのものに関わる問題です。衆院選でも、特に現役世代の患者にとっての家計への影響が極めて深刻であるとの指摘がございました。さらに、参考人質疑では、政府が示した試算について、負担軽減となるケースが強調される一方で、年に数回高額療養費に該当するが年間上限には達しない方など、負担増となり得るケースが十分に示されていないのではな…
この発言のページ
- (上の発言)
220間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
突然の病気などで患者の皆様が負担に感じられるのは、やはり今後どうなっていくのかという将来の医療費だろうと思います。
高額療養費制度で仮に手術や高額な薬剤等を使った場合に負担がどの程度軽減されるのか、また、例えば定期的な通院が必要な場合では年間を通じた負担がどの程度になるのかといった治療内容に応じて負担額の見通しをできる限り分かりやすくお示ししていくことは重要と考えてございます。
今回の見直しにつきましては、療養期間が短期の方については一人当たり医療費の伸びに応じた御負担をお願いするとともに、多数回該当の維持や年間上限の創設など長期療養者のセーフティーネット機能を強化したものでございまして、今委員から参考人の御発言として御紹介いただきましたけど、今回の見直しで負担が増加する事例、減少する事例について、実例に即したイメージも厚労省ホームページで公表してございます。
このような事例を更にもう少し充実して、できる限り分かりやすく広報していけるように更に改善に努めたいと思いますし、シミュレーションのようなもの、どんな病気でどうなるの経過は人様々なので、技術的にどういうふうにできるのかというのはちょっとなかなかにわかには分かりかねる部分もございますけれども、そういうツールを作成してはどうかという委員の御指摘につきましても真摯に受け止めたいというふうに考えています。努力してまいりたいと思います。
221
岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
一部の保険者や民間サイトで、簡易な試算ツールですね、これが存在しているので、技術的にもそんなに難しいものではないかなと思いつつ、是非その辺前向きにお願いいたしたいと思います。
次に、外国人被保険者と高額療養費制度についてお伺いします。
我が国の医療保険制度は、国籍によって差別されるものではございません。日本に適正な在留資格を持ち、生活し、働き、保険料を納めている外国人の方々が必要な医療を受けられることは、もちろん至極当然のことでございます。
一方で、国民皆保険は継続的に保険料を負担し合う相互扶助の制度でもあります。制度への…
この発言のページ
222間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
国民健康保険におきましては、適正な在留資格を有し、在留期間が三月ですね、三月を超える日本国内に住所を有している外国人については、原則として加入いただき、保険料を納めながら、疾病等の場合には保険給付を受けていただく制度となっております。そういう意味で内外無差別なわけですが、その上で、高額療養費制度は、医療保険に加入している方であれば国籍を問わず利用可能であり、外国人においても加入直後から利用することができるものでございます。
委員からお尋ねのありました加入後一定の期間内に高額療養費の支給を受けた外国人について、支給件数や額等のデータ…
この発言のページ
223
岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
もちろんそのマクロの見方というのはあるんですけれども、やはり国民との信頼関係というところで、あと、もちろん見るべきは全体というのもあるんですが、私はやはりその加入直後の高額利用という特異なパターン、こういうのはいろいろ拾える可能性もあるので、そこを是非いろいろ精査していただきたいと思います。
さらに、大臣に伺います。
医療目的で来日する場合は、本来、原則自費の医療滞在ビザの制度があります。にもかかわらず、留学、就労、経営・管理等の在留資格を通じて国民健康保険に加入し、実質的に医療目的で高額医療を受ける事例があるとすれば、この…
この発言のページ