高橋俊一国税庁課税部長

2026年5月26日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 298 発言)

お答え申し上げます。

繰り返しになりますけれども、医療費控除の対象となる医療費は、法令上、医師等による診療や治療に対する支払費用、病院等に収容される際の人的役務の提供費用などのうち通常必要であると認められるものと定められておりまして、患者本人やその家族の宿泊費については、一般的には法令上定められたこうした費用に該当せず、医療費控除の対象とならないところでございます。

いずれにいたしましても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。

前後のやりとり

93の発言を見る

101の発言を見る