お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、医療費控除の対象となる医療費は、法令上、医師等による診療や治療に対する支払費用、病院等に収容される際の人的役務の提供費用などのうち通常必要であると認められるものと定められておりまして、患者本人やその家族の宿泊費については、一般的には法令上定められたこうした費用に該当せず、医療費控除の対象とならないところでございます。
いずれにいたしましても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
2026年5月26日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 298 発言)
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、医療費控除の対象となる医療費は、法令上、医師等による診療や治療に対する支払費用、病院等に収容される際の人的役務の提供費用などのうち通常必要であると認められるものと定められておりまして、患者本人やその家族の宿泊費については、一般的には法令上定められたこうした費用に該当せず、医療費控除の対象とならないところでございます。
いずれにいたしましても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
こうしたことを補う制度の一つとして、医療費控除という制度もあります。 通院費がいろいろ掛かるということがあるわけですけれども、私の地元山形県の方からも、妊娠、出産だけではなくて、通院が大変だと。大きな病院に通おうと思うと、もう足がないし、そして受付時間に遠方の病院まで行くと間に合わないということで、やはり高齢の方でも、本来は免許返納したいんだけど、免許返納すると病院に通えなくなるので、免許返納まで諦めて、通院のときだけ車を運転しているという方までいらっしゃいます。 確定申告の医療費控除で、自家用車による通院費用を通院費として算定できるように変えていた…
お答え申し上げます。 医療費控除の対象となる医療費は、法令上、医師等による診療や治療に対する支払費用、病院等に収容される際の人的役務の提供費用などのうち通常必要であると認められるものと定められておりまして、例えば通院に要した電車、バスの運賃は人的役務の提供費用として控除対象とされております。他方で、自家用車の通院費用は、法令上定められた費用のいずれにも該当せず、医療費控除の対象とならないということでございます。 また、御指摘がございました電車、バスなどの公共交通機関が利用できない場合のタクシー代につきましては、医療費控除の対象になる費用として取り扱っ…
これは同じ質問ですけど、宿泊費も必要になるような場合、これも対象になりますか。
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、医療費控除の対象となる医療費は、法令上、医師等による診療や治療に対する支払費用、病院等に収容される際の人的役務の提供費用などのうち通常必要であると認められるものと定められておりまして、患者本人やその家族の宿泊費については、一般的には法令上定められたこうした費用に該当せず、医療費控除の対象とならないところでございます。
いずれにいたしましても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
それではここで、財務省の政府参考人、それからこども家庭庁の参考人、御退席いただいても結構でございます。委員長、お取り計らいください。
竹林審議官及び古川内閣府大臣政務官、御退室いただいて結構です。
厚労省関係、大臣にもお聞きいただきましたけれども、JRやバスなどの公共交通機関を使って病院通院しようと思うと接続が悪くて病院の受付時間に間に合わない地域、タクシーを呼んで通院すると、タクシー代は医療費控除だということはありましたけれども、これ例えば片道一万円掛かるような地域もありまして、医療費控除していただいても収入を超えてしまうというようなケースまであります。
こうした通院に補助が出るように、大臣、何らかの形での検討を進めていただきたいと思うんですが、こうした配慮、いかがでしょうか。