高橋俊一国税庁課税部長

2026年5月26日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 298 発言)

お答え申し上げます。

医療費控除の対象となる医療費は、法令上、医師等による診療や治療に対する支払費用、病院等に収容される際の人的役務の提供費用などのうち通常必要であると認められるものと定められておりまして、例えば通院に要した電車、バスの運賃は人的役務の提供費用として控除対象とされております。他方で、自家用車の通院費用は、法令上定められた費用のいずれにも該当せず、医療費控除の対象とならないということでございます。

また、御指摘がございました電車、バスなどの公共交通機関が利用できない場合のタクシー代につきましては、医療費控除の対象になる費用として取り扱ってございます。

いずれにいたしましても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。

前後のやりとり

91の発言を見る

99の発言を見る