間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年5月26日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 298 発言)

お答えいたします。

まず、六十三条第二項第六号の規定の構造について改めて御説明申し上げますが、一部保険外療養につきましては、代替性が特に高い薬剤を用いた療養、それを代表としまして、その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるものという規定ぶりとなっております。

このうち、代替性が特に高い薬剤を用いた療養には、今回見直しの対象とするOTC医薬品と成分、投与経路が同一で最大用量が異ならない七十七成分が該当をいたします。

また、その他の療養については、与党の政調会長間合意及び大臣折衝事項において、施行状況等について政府が把握、分析した上で令和九年度以降にその対象範囲を拡大していくこと等とされており、今後対象となるOTC類似薬の範囲に見直しが必要となった場合は、条文上、このその他の療養として追加するといったことを想定した規定ぶりとしております。

その上で、第六十三条第二項第六号の規定ぶりは薬剤に限定して、ものではなっておりません。これは、一部保険外療養は保険外併用療養費の一類型として今般創設するものでございますが、同じく保険外併用療養費の一類型として既に規定されております選定療養におきましても、法律上の規定ぶりとしてはその他の厚生労働大臣が定める療養とした上で、具体的な療養の範囲は、厚生労働大臣が支払側、診療側、公益委員の三者から構成される中医協に諮問した上で告示で定めることとなっております。この既存例を参考とし、今般創設する一部保険外療養におきましても、法律において、適正な医療の提供を確保しつつと、その他の厚生労働大臣が定める療養という同様の規定ぶりとした上で、具体的な対象は告示で定める枠組みとするものでございます。

その上で、委員会でも議論になってございますけれども、本案の附則においてOTC類似薬の見直し規定を設けておりますので、それに沿った検討を進めていきたいと、このように考えております。

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