間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年5月26日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 298 発言)

お答えをいたします。

日本国憲法第二十五条第一項において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されており、また、憲法第十三条において、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定されております。社会保障制度は、これらの規定の趣旨を実現するため、様々な制度全体として国民の皆様の生活を支えていくべきものであると考えております。

その上で、我が国の国民皆保険は、誰もが直面し得る傷病等のリスクを国民全体で分かち合うことで全ての国民が一定の負担で保障を受けられるようにするものであり、憲法第二十五条の実現に寄与する重要な制度であるというふうに考えております。

高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう自己負担額に上限を設ける制度であり、患者の皆様にとって重要なセーフティーネット、あるいは医療保険制度の中の重要な仕組みの一つであると認識しています。すなわち、重い疾病等が個人の尊厳及び生存権を毀損し得るものであることに鑑み、そうした重い疾病等に対する高額療養費について、国民皆保険において個人の尊厳を守るための中核的な制度と表現できると考えております。

政府といたしましては、国民の皆さんが安心して医療を受けられる基盤である国民皆保険、そして高額療養費について、将来世代のために持続可能なものとして引き継いでいけるよう、今後とも各般の努力を果たしてまいりたいと、このように考えております。

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