間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年5月21日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 295 発言)

お答えいたします。

一般論として申し上げると、医師は、疾患の特徴や患者の病状等によって、医学的判断として個別に処方日数を決定いたします。また、医療保険制度としても、無駄のない薬剤給付とする効率性の観点も考慮する必要があります。

こうしたことから、リフィル処方箋を含め一般的に、療養担当規則、これ、保険請求のいろんな、あるいは保険診療を担っていただく上でのルールでございますけれども、ここでは、投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならないと規定されております。その上で、麻薬、向精神薬などの一部の医薬品については、安全性等の観点を踏まえ、その性質に応じた処方日数の上限を設定しております。

その上で申し上げれば、こうした処方日数の上限を設定している医薬品以外については、リフィル処方箋という方法に着目して具体的な処方日数の上限は設けておりませんで、処方日数が九十日を超えるリフィル処方箋を発行することも可能でございます。

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