また整理して、しっかりと進めていただきたいと思いますけれども、このシステム変更には必ず大きな費用が掛かるということが横にあります。厚労省のシステムもそうですし、各保険者のシステムも、古いものを使っている、修正しながら使っているという意味でいけば、ある意味新しいものを入れるよりもお金が掛かるということをいろんな制度のときに言われます。是非、計画的に、そして速やかに進めるための議論を進めていただきたいということを申し添えておくのと、その予算の獲得をしっかりしていただきたいというふうに思っております。
そして、今話にありましたし、各委員からも保険者の変更というワードがたくさん出てきています。
治療に伴って就業環境の変化や転職を余儀なくされる、またいろんな環境の変化で無職になったりとか、こういうことで例えば協会けんぽから国保になるなど、保険者の変更、こういうことがあるというふうになって議論がされていましたけれども、私は今日御質問したいのは、これまでどおりの仕事、働き方を断念せざるを得ない、いわゆる仕事と治療の両立が必要になった、それが難しくなった、そういう相談支援、この体制というのはあるのでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
この問題は再三委員会でも指摘を受けておりまして、我々としても問題意識としては共有化をしているところであります。
ただ、現実的に、これを修正、変更しようといたしますと、やはり一千億円を超える財源が必要になる、あるいは高額療養費制度の中で見直しの優先順位をどのように考えるか、例えば長期療養者、あるいは所得の低い方への配慮、そうしたものを優先すべきではないか、そうした課題を整理する必要がありますので、その意味では慎重な検討が必要かと思いますが、御指摘は十分承りたいと考えています。
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95田田村まみ(国民)
政府全体の方針でもあるというふうに私は認識しておるので、その点をもう一度指摘して、この今の合算の仕組みについてはあと二問残っていますが、次の質問に行きたいと思います。優先順位付けて見直すという答弁いただいたというふうに承りました。
次に、四月の二十四日、衆議院の厚生労働委員会で高市総理は、保険者の変更に伴い高額療養費制度の適用から外れる課題については、システム面での課題の整理と保険者等との調整を進めていく旨を答弁されています。
具体的にはどのような取組を進めていくつもりなのか、関係者がいるとかシステムが問題だというのは、それは私も、素人でも多分分かる…
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96間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
転職などによって保険者が変わった場合に多数回該当がいわゆるリセットされる件については、専門委員会でも御指摘をいただいており、私どもとしては、今後どのようにすれば実現できるかと、実現の方向に向けて検討を進めていくということでございます。
それで、その際、整理すべき点、具体的な課題としては、それぞれの被保険者の所得あるいは毎月の医療費の支払額は各保険者でしか持っていないということでございます。また、各保険者がそれぞれのシステムで管理している中で情報を連携させるためには、実務面、そしてシステム面での対応が必要であるといったようなことに加…
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- (上の発言)
97田田村まみ(国民)
また整理して、しっかりと進めていただきたいと思いますけれども、このシステム変更には必ず大きな費用が掛かるということが横にあります。厚労省のシステムもそうですし、各保険者のシステムも、古いものを使っている、修正しながら使っているという意味でいけば、ある意味新しいものを入れるよりもお金が掛かるということをいろんな制度のときに言われます。是非、計画的に、そして速やかに進めるための議論を進めていただきたいということを申し添えておくのと、その予算の獲得をしっかりしていただきたいというふうに思っております。
そして、今話にありましたし、各委員からも保険者の変更というワードがたくさん出てきています。
治療に伴って就業環境の変化や転職を余儀なくされる、またいろんな環境の変化で無職になったりとか、こういうことで例えば協会けんぽから国保になるなど、保険者の変更、こういうことがあるというふうになって議論がされていましたけれども、私は今日御質問したいのは、これまでどおりの仕事、働き方を断念せざるを得ない、いわゆる仕事と治療の両立が必要になった、それが難しくなった、そういう相談支援、この体制というのはあるのでしょうか。
98安安井省侍郎厚生労働省労働基準局安全衛生部長
治療と就業の両立支援につきまして御質問いただきました。
議員御指摘のとおり、治療と就業の両立支援は非常に重要な問題と認識しているところでございまして、昨年改正されました労働施策総合推進法によりまして、本年四月から事業主に対して、労働者からの相談に応じ適切に対応するための必要な体制の整備など、必要な措置を講じる努力義務が課されたところでございます。
厚生労働省といたしましては、本法に基づく指針を定めまして、その中で、事業者などに対して労働者が安心して相談や両立支援の申出を行えるような相談窓口などの明確を図ることを規定するとともに、様々な機会を捉えて周知…
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99田田村まみ(国民)
私もそのホームページ知っているんですけれども、正直、雇用労働者の人たちが労災に遭って、その中で両立をしなければいけないというところが主眼に置かれていて、余り労働にかかわらずというところの中での、現役世代の人が仕事を断念したり、労働時間を短くしたり、個人事業主の方であったら少し発注の仕事を受け取るのを少なくしたりというようなことの中での治療と、いわゆる就労というか労働ということを両立していくという視点では正直作られていないホームページなんですよね。
成り立ちが違うということは理解しているんですけれども、今回の議論を通じて、ここの労働者向けのところでのホー…
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100安安井省侍郎厚生労働省労働基準局安全衛生部長
治療と就業の両立支援につきましては、コーディネーターの研修なども行ってございます。また、先ほどのホームページの話もございましたけれども、ホームページなどを行っております労働者健康安全機構というのがございまして、こちらの中で、コーディネーターの養成のほか、一般医療機関の取組を先導していく役割を求められていることも踏まえまして、労災病院においてほかの医療機関の患者も含めた両立支援の対応も行っておりますし、産業保健支援センターにおいて労働者からの直接の相談も受け付けているところでございます。さらに、今年度、産業保健総合支援センターの相談員の支援のための体制を拡…
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