小西洋之 (立憲民主党)

2026年5月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 343 発言)

ちょっと、じゃ、まとめてまた議論させていただきますが、個別の問題について質問させていただきたいというふうに思います。

今回の見直しなんですけれども、さっき申し上げた憲法二十五条の生存権の趣旨を守る上ではなかなかそうなってないんじゃないかと思われるところがあるんですが、一つの例で年額上限の制度なんですが、問いの一番なんですけど、年額上限の制度ですね。所得区分、これは従来のものを引き継いだということなんですが、二百六十万円から三百七十万円の年額上限は五十三万円なんですね。ずうっと上の区分に行って六百五十万円から七百七十万円、七百七十万円を上限としてやはり五十三万円なんですね。そうすると、さらに、その下ですね、二百万円から二百六十万円も五十三万円なので、年収二百万円の人と年収七百七十万円の人の年額上限が同じ五十三万円というのはやはり制度としてはきめ細やかさに欠ける。

厳しい批判をすれば、やっぱり憲法二十五条を考える上ではちょっとずさんな制度になってしまっているのではないかというふうに考えますけれども、大臣の認識いかがでしょうか。

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