新実彰平 (日本維新の会)

2026年4月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 219 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

確かに、その各個人ごとの係数をというのはおっしゃるとおり難しいんですけれども、やはり一般的な外来の窓口負担の見直しと、こういった高額療養費制度の見直しにおいては、その患者さんがかかっていらっしゃるであろう疾患の重篤性などが異なる蓋然性が高いと、一定同じ類型の方がその制度を使われる蓋然性は高いわけでありますので、今の御説明ですと、つまり軽い風邪でも、あるいは胃がんの手術でも同じように、自己負担率が上がればひとしく受診を控えるという前提で考えられているのが長瀬効果であると言わざるを得ないと思います。受診効果を見込んでいるんだろうという御指摘はもうごもっともだと思いますけれども、そうでないと厚労省さんおっしゃるんであれば、逆に長瀬効果を見込むことがおかしいんではないかという角度で少し議論をさせていただければというふうに思います。

例えば、今後、我々自民党と維新で議論するというふうに合意をさせていただいている窓口負担割合の見直し、これが関わってくるような風邪などの軽微な疾患における外来受診については、過去にも実際に一定の抑制効果が働いてきましたし、その数字は長瀬効果と大きく離れないものであったというふうに認識をしています。こういう話であれば、健康影響さえなければ必要以上の受診が合理的に抑制されたと考えることもできるわけですけれども、繰り返しになりますが、比較的重篤な疾患や外傷のときに適用される蓋然性が高いこの月額上限見直しにこの長瀬効果を当てはめるというのは、やはり先ほどの重大な受診控えは起きないと見込んでいるという御答弁とは矛盾すると言わざるを得ません。

どうしてこの比較的重篤な疾患や外傷に伴う受診機会に関わり得る月額上限見直しによる医療費削減効果を試算する際に長瀬効果を見込んでしまったんでしょうか。

前後のやりとり

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