お答えします。
制度的な給付率の変更に伴い医療費水準が変化することが経験的に知られてございます。この効果を指して、いわゆる長瀬効果と呼んでいるものでございます。
2026年4月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 216 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
お答えします。
制度的な給付率の変更に伴い医療費水準が変化することが経験的に知られてございます。この効果を指して、いわゆる長瀬効果と呼んでいるものでございます。
ありがとうございます。 その月額上限を新たに設定をされたことと多数回該当も更にセーフティーネット機能を高めたということは重々理解をしておりますけれども、先ほど申し上げたように、今回の制度改正において最も重要なのは、手術等において比較的短期間において比較的大きな負担が生じる方の受診抑制が起きないかどうかと、ここを見極めることだというふうに思っておりますので、それは是非ともお忘れないようにいただきたいというふうに思いますし、前回の制度改正とはやはり引上げの在り方も、またその負担の絶対値も異なるわけでございますし、先ほど川村委員が招聘をされました参考人であり…
お答えします。 今回の高額療養費医療制度の見直しは、専門委員会や超党派議連で整理いただきました内容を踏まえまして、長期療養者や低所得者に十分配慮したものとしております。 その上で、委員も御指摘のように、長瀬効果が生じないように、特に治療に係る経済的負担が厳しいと考えられる方については、多数回該当の据置きに加えて自己負担額が減少する方もおられるため、必要な受診が抑制されるとは想定していませんが、他方で、制度全体の持続可能性を確保する観点から、低所得の方の負担の配慮につきまして、主に療養期間が短期間の方に対しましては一人当たりの医療費の伸びに応じた御負担…
継続的なチェックについてお約束をいただけたものと思います。
加えまして、私からも長瀬効果について伺いたいと思います。
やはり今のお話と矛盾する点というのを感じずにはいられません。制度見直しによる医療給付費の削減効果見込み、私、取り立てて所得区分の細分化を含む月額限度額の見直しによる医療給付費の削減効果のみを抽出をさせていただきますが、その額でいうと年間およそ一千七百三十億円と厚労省さん見込んでいらっしゃると思います。そのうちおよそ七百億円が長瀬効果に伴うものということだと思いますが、改めて長瀬効果について御説明をいただけますでしょうか。
お答えします。
制度的な給付率の変更に伴い医療費水準が変化することが経験的に知られてございます。この効果を指して、いわゆる長瀬効果と呼んでいるものでございます。
ありがとうございます。
それを今回、この月額上限見直しで生じる医療給付費の削減効果にも見込んでいるということでありますので、受診抑制が起きると見込んでいるのかと累次各委員から指摘をされているのはもうごもっともであると言わざるを得ないというふうに思います。
ちょっと角度を変えて聞かせていただきますが、この長瀬効果の係数は疾病や外傷の重篤度に応じて変化するものなのでしょうか。つまり、受診を控えれば健康に重大な影響が生じ得るような疾患や外傷のときには受診抑制効果はさほど掛からないといったような係数は存在しているんでしょうか。
一般論として申し上げますと、個々の患者さんの受診行動に与える影響については、どのような疾病に対する治療か、外来か、入院か、あるいは、によってその受ける医療の内容や、患者の所得がどうなっているか、見直しの内容によっても異なり得るというふうには認識しています。 一方で、今委員から御指摘いただきましたこの計算式の係数に関して申し上げますと、過去の見直しから経験的に得られている実効給付率が変化した場合のマクロの医療費の増減効果について設定したものでございまして、個々の患者さんの状況や見直しの内容を踏まえて設定されるものでは現状少なくともないということでございま…
確かに、その各個人ごとの係数をというのはおっしゃるとおり難しいんですけれども、やはり一般的な外来の窓口負担の見直しと、こういった高額療養費制度の見直しにおいては、その患者さんがかかっていらっしゃるであろう疾患の重篤性などが異なる蓋然性が高いと、一定同じ類型の方がその制度を使われる蓋然性は高いわけでありますので、今の御説明ですと、つまり軽い風邪でも、あるいは胃がんの手術でも同じように、自己負担率が上がればひとしく受診を控えるという前提で考えられているのが長瀬効果であると言わざるを得ないと思います。受診効果を見込んでいるんだろうという御指摘はもうごもっともだ…