お答えになりました先送りの理由とされている準備期間というのは何のことでしょうか。最大で半年間も先送りにする合理的事情というのは何なのか、大臣にお尋ねをいたします。
白川容子 (日本共産党)
2026年3月24日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 242 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
前後のやりとり
ありがとうございました。
日本共産党の白川容子です。 最低賃金についてお伺いをしたいと思います。 二〇二五年度の改定額、各都道府県で六十三円から八十二円の引上げとなりました。最高額が東京の千二百二十六円、そして最低額が沖縄、高知、宮崎の千二十三円、この金額差は昨年に続いて縮まりました。これ自体は労働者の声、運動が動かしてきたものだと思いますが、元々余りにも低過ぎる額なので、物価高騰分も考えれば生活改善を実感できる引上げにはなっていません。 今回、発効日の大幅な先送りが相次ぐという事態になりました。発効日は公示の日から起算して三十日を経過した日が原則です。例年はおおむね十月に…
お答えいたします。 地域別最低賃金が四十七都道府県に設定をされた昭和五十年度以降、その発効日が年明け以降に後ろ倒しになった例は昭和五十年度、昭和五十七年度とあります。 令和七年度に発効日が後ろ倒しとなったいずれの地域におきましても、公労使三者構成の最低賃金審議会において、発効日も含め、法定三要素に関連するデータを基に地域の実情に即した真摯な御議論をいただいた結果であると認識をしております。発効日が例年より後ろ倒しとなった地域では、昨年度までと比べて高い引上げ額となったことから一定の準備期間が必要であるという御意見があったことなどを踏まえて発効日が設定…
- (上の発言)
お答えになりました先送りの理由とされている準備期間というのは何のことでしょうか。最大で半年間も先送りにする合理的事情というのは何なのか、大臣にお尋ねをいたします。
発効日が例年より後ろ倒しとなった地域では、最低賃金の引上げへの対応に向けて、昨年度までと比べて高い引上げ額となったことから、支払の原資を確保するための準備期間が必要であるといった御意見があったことなどを踏まえて設定をされたものと承知をしております。
いずれの地域におきましても、公労使三者構成の最低賃金審議会において、発効日も含めた、法定三要素に関連するデータを基に地域の実情に即した真摯な御議論をいただいた結果であると認識をしております。
この先送りの影響というのはどうなんでしょうか。 二〇二五年の九月十九日付けの毎日新聞によれば、北海道大学の安部由起子教授が示す発効日遅れを考慮した最低賃金額では、引上げ額が国の目安より低くなっているというのが二十五府県あると報道されておりました。秋田県は、半年の先送りにより実質は四十円しか上がらず、目安を二十四円下回る結果だったと。そして、安部教授は、金額だけ見るとたくさん上がって見えるが、一年にならして考えると実態は国の目安に達していないと話し、発効日の遅れに懸念を示す、こう報じられていました。 秋田の県労連の、秋田県の労働組合総連合も、東京都とは…
発効日は最大で約半年の差が生じることになりました。その間は、一時的には地域別最低賃金額の最高額と最低額の差が広がったのは事実でありますが、一方で、今年度の改定の結果を見ますと、三月に発効する地域では、中央の目安額を大幅に上回る引上げ額、御例示をいただきました秋田では八十円の引上げとなっております。
地域別最低賃金額の最高額に対する最低額の比率は、先ほど御紹介をいただいたかと思いますが、八三・四%と、十一年連続で改善することとなっております。今年度の改定の結果は、地域間格差の是正を図るとしてきた政府の方針とも整合的だと考えております。