お答えいたします。
地域別最低賃金が四十七都道府県に設定をされた昭和五十年度以降、その発効日が年明け以降に後ろ倒しになった例は昭和五十年度、昭和五十七年度とあります。
令和七年度に発効日が後ろ倒しとなったいずれの地域におきましても、公労使三者構成の最低賃金審議会において、発効日も含め、法定三要素に関連するデータを基に地域の実情に即した真摯な御議論をいただいた結果であると認識をしております。発効日が例年より後ろ倒しとなった地域では、昨年度までと比べて高い引上げ額となったことから一定の準備期間が必要であるという御意見があったことなどを踏まえて発効日が設定をされたものと承知をしております。
なお、発効日につきましては、複数の地方最低賃金審議会から、中央で一定の方針を示してほしいなどの要望が出されましたので、先月、中央最低賃金審議会の目安制度の在り方に関する全員協議会を開催をいたしまして、発効日を含めた議論を行っていただきました。その議論におきましては、早期発効が重要との意見や、発効日がばらつくと制度の安定性、信頼性が揺らぐとの意見がある一方で、最賃引上げに対する地方の中小企業の負担感を懸念をする、そういう声もありました。
引き続き議論を深めてまいりたいと考えています。
238宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
化粧品の広告につきましては薬機法に基づいて規制を行っておりまして、これは厚生労働省医薬局が担当しております。
化粧品の広告については、海外と比べて科学的データを用いた表現がしづらいなどの御指摘がございまして、現在、広告制度の国際調和を図るという観点から、現在、広告制度の国際調和を図る観点から令和七年度補正予算を措置し、諸外国の調査を行うこととしております。
当該調査結果を活用し、関係業界ともよく意見交換をしながら、化粧品の広告規制の在り方について検討を進めてまいりたいと考えております。
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239
岩本麻奈(参政)
ありがとうございました。
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240
白川容子(共産)
日本共産党の白川容子です。
最低賃金についてお伺いをしたいと思います。
二〇二五年度の改定額、各都道府県で六十三円から八十二円の引上げとなりました。最高額が東京の千二百二十六円、そして最低額が沖縄、高知、宮崎の千二十三円、この金額差は昨年に続いて縮まりました。これ自体は労働者の声、運動が動かしてきたものだと思いますが、元々余りにも低過ぎる額なので、物価高騰分も考えれば生活改善を実感できる引上げにはなっていません。
今回、発効日の大幅な先送りが相次ぐという事態になりました。発効日は公示の日から起算して三十日を経過した日が原則です。例年はおおむね十月に…
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- (上の発言)
241
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
お答えいたします。
地域別最低賃金が四十七都道府県に設定をされた昭和五十年度以降、その発効日が年明け以降に後ろ倒しになった例は昭和五十年度、昭和五十七年度とあります。
令和七年度に発効日が後ろ倒しとなったいずれの地域におきましても、公労使三者構成の最低賃金審議会において、発効日も含め、法定三要素に関連するデータを基に地域の実情に即した真摯な御議論をいただいた結果であると認識をしております。発効日が例年より後ろ倒しとなった地域では、昨年度までと比べて高い引上げ額となったことから一定の準備期間が必要であるという御意見があったことなどを踏まえて発効日が設定をされたものと承知をしております。
なお、発効日につきましては、複数の地方最低賃金審議会から、中央で一定の方針を示してほしいなどの要望が出されましたので、先月、中央最低賃金審議会の目安制度の在り方に関する全員協議会を開催をいたしまして、発効日を含めた議論を行っていただきました。その議論におきましては、早期発効が重要との意見や、発効日がばらつくと制度の安定性、信頼性が揺らぐとの意見がある一方で、最賃引上げに対する地方の中小企業の負担感を懸念をする、そういう声もありました。
引き続き議論を深めてまいりたいと考えています。
242
白川容子(共産)
お答えになりました先送りの理由とされている準備期間というのは何のことでしょうか。最大で半年間も先送りにする合理的事情というのは何なのか、大臣にお尋ねをいたします。
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243
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
発効日が例年より後ろ倒しとなった地域では、最低賃金の引上げへの対応に向けて、昨年度までと比べて高い引上げ額となったことから、支払の原資を確保するための準備期間が必要であるといった御意見があったことなどを踏まえて設定をされたものと承知をしております。
いずれの地域におきましても、公労使三者構成の最低賃金審議会において、発効日も含めた、法定三要素に関連するデータを基に地域の実情に即した真摯な御議論をいただいた結果であると認識をしております。
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244
白川容子(共産)
この先送りの影響というのはどうなんでしょうか。
二〇二五年の九月十九日付けの毎日新聞によれば、北海道大学の安部由起子教授が示す発効日遅れを考慮した最低賃金額では、引上げ額が国の目安より低くなっているというのが二十五府県あると報道されておりました。秋田県は、半年の先送りにより実質は四十円しか上がらず、目安を二十四円下回る結果だったと。そして、安部教授は、金額だけ見るとたくさん上がって見えるが、一年にならして考えると実態は国の目安に達していないと話し、発効日の遅れに懸念を示す、こう報じられていました。
秋田の県労連の、秋田県の労働組合総連合も、東京都とは…
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