参議院の緊急集会の開催期間については七十日に限られるかどうかについては、衆議院の憲法審査会でも様々な議論がなされてまいりました。
馬場伸幸 (日本維新の会)
2026年7月22日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 62 発言)
前後のやりとり
馬場発議者に伺いますが、歴代政府が国会で答弁をしている法令解釈の考え方、法令解釈の考え方というものがあることを御存じですか。イエスかノーかで答えてください。
承知をいたしております。
二ページ、配付資料の二ページにございますが、よろしいですか。法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきものというものでございますが、馬場発議者、よろしいですか。馬場発議者が繰り返している七十日間限定説、緊急集会ですね、この法令解釈の考え方に当てはめて、そうした結論を今まで導いたことがありますか。イエスかノーかで答えてください。
- (上の発言)
参議院の緊急集会の開催期間については七十日に限られるかどうかについては、衆議院の憲法審査会でも様々な議論がなされてまいりました。
さっきから聞いたことを答えていないんですけど、衆院憲法審査会でのあの威勢の良さはどこ行ったんですか。ガチンコの議論ができないんですか。
七十日間限定説、緊急集会、今まで法令解釈の考え方に当てはめて、そうした結論を導き出したことが一度でもあるのかどうか、イエスかノーかで答えてください。法令解釈をやっているかどうかを聞いているんです、憲法解釈を。
そうした法令解釈を含めて衆議院の法制局、憲法審査会事務局に整理させたものが五月十四日の緊急事態事項のイメージでございます。それを御覧いただければと思います。
今、衆議院法制局の名前が出ましたけど、橘前局長ですね、特別参与は、立憲民主党の憲法調査会で、七十日限定説、彼、その理論的な支柱だと思いますけれども、これ説明してくださいと言ったら、憲法調査会に来なくなったんですね。早く説明していただけることを期待しますが。 いずれにしても、皆さん御覧いただいたように、七十日間限定説を説明できないんですね。参議院のこの憲法審査会における自民党会派の方々は、さきの佐藤筆頭を始め、この七十日間限定説というものを否定する論陣を今国会も張っていらっしゃいます、まさに良識の府の矜持の表れだと思いますが。毎週開催の下で、法令解釈です…