参政党の安達悠司です。
日本国憲法の改正手続に関する法律について意見を申し述べます。なお、この法律は、以下、憲法改正手続法、また国民投票法とも呼びます。
この法律は、日本国憲法九十六条に基づいて、憲法を改正するための国民投票の手続を定めるもので、平成十九年に制定された法律です。憲法九十六条によれば、憲法改正は、衆議院と参議院のそれぞれ総議員の三分の二以上の賛成で発議した改正案に対し、国民投票で過半数の賛成があった場合、承認を得たものとして、天皇の公布によって成立がされます。
さて、この憲法改正手続法は平成十九年に制定はされましたが、我が国では、昭和二十一年十一月三日に占領下で公布された日本国憲法は今まで一度も改正がされたことがありません。
参政党は、国民が憲法を一から作り直す創憲を主張しています。真の国民主権を実現するためには、主権者である国民が、自分たちで憲法について学び、自分たちで憲法の内容を構想するといいますか、新しく作り直すということが大切です。つまり、国民自らが、国の理想や統治の仕組み、国民の権利などを考えることから始める必要があります。
過去にもお話ししましたが、日本人はこういったことを歴史的にも行ってきました。明治時代には、私擬憲法草案として、全国各地で個人や団体によって数多くの民間憲法案が作られました。参政党でも、こういう動きをやってみようということで、自分たちで、党内でも多くの憲法案を作りましたし、また、去年の六月、失礼、五月には憲法案として公表をいたしました。
国民は憲法改正の国民投票において投票する権利がありますが、憲法改正案を発議するのは国会です。しかしながら、改正案に対し、国民が正しく投票を行うためには、憲法草案を自分たちで構想する、あるいは主権者として憲法を考える、こういった機会をつくっていくことが大切だと思います。
この今回の憲法改正手続法について、以下、参政党から三点の考えを述べたいと思います。
まず第一に、憲法を一から作り直す全面改正という選択肢をきちんと確保し、法文上も明確にすることを是非考えていただきたいと思っております。
国会法の第六十八条の三は、「前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」とされています。しかし、これは全面改正が不可能という意味で解釈すべきではありません。
平成二十六年五月二十八日、百八十六回国会の参議院憲法審査会で、自由民主党の船田元衆議院議員の発言、答弁といたしまして、「確かに、憲法の全面改正を行う場合に、それが全て相互に密接不可分であるとして全体として一括して発議される場合があるかといえば、これは論理的に全くないとは言えない、あるかもしれない。」と答弁されておりまして、憲法の全面改正も想定されています。部分的な修正を行うにとどまらず、前文も含めて憲法を一から作り直す全面改正という選択肢があることも議論の前提にしていただきたいと思います。
また、参政党は、その場合、憲法の基本的な立場として三つの原則を掲げています。一つ目が国の守りの強化、二つ目が国民の自由と権利の尊重、三つ目が日本の国柄を反映した憲法です。
二つ目の点に、二番目の参政党の意見に移ります。
第二に、憲法改正の国民投票運動において、必要な規制の追加を検討すべきだということです。
特に、街頭演説、演説に関する妨害の規制について強調しておきたいと思います。
憲法改正手続法では、公職選挙法の事前運動やビラ、ポスターの規制がなく、十四日間の投票期間もテレビとラジオの有料広告規制があるにとどまっています。特に投票期間には選挙カーによる投票の呼びかけや街頭演説も各地で行われることが考えられますが、公職選挙法にある選挙の自由妨害罪に相当する演説妨害の規定がありません。
演説に対する妨害行為の取締りは重要であり、今国会で成立した公職選挙法及び特定電気通信情報流通法の改正法には、附則八条二項において、これは参政党やその代表も強く要望したものですが、選挙のための街頭演説や公職の候補者等の演説の妨害行為に対する処罰も含めた検討規定が設けられました。
演説妨害について禁止や処罰規定がなければ、憲法改正案の内容を説明したり投票を呼びかけたりするための街頭演説の安全かつ平穏な実施が困難となるおそれがあります。憲法改正手続法にも国民投票運動の演説妨害罪に相当する規定を設ける必要があると考えます。
また、このままでは資金力によって賛否に与える影響の格差があるため、時代に合わせたインターネットの有料広告の規制や、投票期間内における国民投票運動のルールも含めた見直しが必要ではないかと考えております。また、投票において、通常の選挙のときと同様、二重投票や成り済ましを防ぐため、本人確認を徹底することも必要と考えています。
第三に、憲法改正の国民投票の投票率を上げるための取組や工夫が必要だということです。
憲法改正を行う場合、憲法改正案に対して一般国民の賛否を問う直接投票を要求しているのは、国民主権の下では、国民は、失礼、国会は、あっ、憲法は国民自らが主権者として直接判断することが必要だからです。つまり、国民自身が憲法について学び、憲法の内容を読み、その内容の意味や影響を自分たちで考えて投票することが求められるからです。これは、候補者を選ぶ選挙とは異なり、憲法の内容ごとに投票することになります。
法四十七条では、「投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る。」とされています。よく質問を受けますが、先ほどの国会法の規定を併せますと、条文を内容において関連する事項ごとに分けて投票することになります。
しかし、せっかく実施した国民投票の投票率が低ければ、投票の権利が生かされず、国民投票の意味が薄れてしまいます。したがって、提案された条文の内容を理解し、日本の将来や国民生活にとってどのような意味があるかを学び考える機会が非常に重要です。学校教育でも、また社会に出た後にも、憲法を学び考える機会をつくることが何より重要だと考えます。
また、この内容を国民に分かりやすく知らせるために、国民投票広報協議会の役割が非常に重要になってきます。この協議会は、憲法に関する広報に関する事務を担う機関として国会に設置され、憲法改正案の要旨の作成、新旧対照表のほか、その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明など、様々な広報の文書のほか、憲法改正案の広報のための放送や新聞広告を作成する権限があります。さらに、インターネットやSNSの広報も充実させるべきだと考えます。この広報協議会は中立公平な立場とされており、運営の在り方に関しても慎重な検討が求められます。
以上、第一に、部分改正だけでなく全面改正論も含めて議論できる環境をつくること、第二に、国民投票運動の演説妨害や有料広告規制の在り方を見直すこと、第三に、国民投票広報協議会を通して投票率を高める具体的な取組や工夫を行うことを参政党から意見として述べさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。
9
長浜博行(立憲)
柴田巧君。
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10
柴田巧(維新)
日本維新の会の柴田巧です。
国民投票をめぐる諸問題を中心に、憲法改正に対する考え方を申し上げます。
国民投票法については、投票環境整備に関する事項は公職選挙法並びとの考え方にのっとり、公選法改正で行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、いわゆる七項目改正が令和三年に成立をしました。
その際、附則において、令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための二項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう、検討を加えて必要な法制上の措置等を講ずる旨の規定が設けられました。
また、令和四年にも、更に一項目について、投票環境整備…
この発言のページ
11
長浜博行(立憲)
柴田君に申し上げます。
NHKの放送等々に関しましては、既に幹事会で議論になっております。
安達悠司君。
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- (上の発言)
12安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
日本国憲法の改正手続に関する法律について意見を申し述べます。なお、この法律は、以下、憲法改正手続法、また国民投票法とも呼びます。
この法律は、日本国憲法九十六条に基づいて、憲法を改正するための国民投票の手続を定めるもので、平成十九年に制定された法律です。憲法九十六条によれば、憲法改正は、衆議院と参議院のそれぞれ総議員の三分の二以上の賛成で発議した改正案に対し、国民投票で過半数の賛成があった場合、承認を得たものとして、天皇の公布によって成立がされます。
さて、この憲法改正手続法は平成十九年に制定はされましたが、我が国では、昭和二十一年十一月三日に占領下で公布された日本国憲法は今まで一度も改正がされたことがありません。
参政党は、国民が憲法を一から作り直す創憲を主張しています。真の国民主権を実現するためには、主権者である国民が、自分たちで憲法について学び、自分たちで憲法の内容を構想するといいますか、新しく作り直すということが大切です。つまり、国民自らが、国の理想や統治の仕組み、国民の権利などを考えることから始める必要があります。
過去にもお話ししましたが、日本人はこういったことを歴史的にも行ってきました。明治時代には、私擬憲法草案として、全国各地で個人や団体によって数多くの民間憲法案が作られました。参政党でも、こういう動きをやってみようということで、自分たちで、党内でも多くの憲法案を作りましたし、また、去年の六月、失礼、五月には憲法案として公表をいたしました。
国民は憲法改正の国民投票において投票する権利がありますが、憲法改正案を発議するのは国会です。しかしながら、改正案に対し、国民が正しく投票を行うためには、憲法草案を自分たちで構想する、あるいは主権者として憲法を考える、こういった機会をつくっていくことが大切だと思います。
この今回の憲法改正手続法について、以下、参政党から三点の考えを述べたいと思います。
まず第一に、憲法を一から作り直す全面改正という選択肢をきちんと確保し、法文上も明確にすることを是非考えていただきたいと思っております。
国会法の第六十八条の三は、「前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」とされています。しかし、これは全面改正が不可能という意味で解釈すべきではありません。
平成二十六年五月二十八日、百八十六回国会の参議院憲法審査会で、自由民主党の船田元衆議院議員の発言、答弁といたしまして、「確かに、憲法の全面改正を行う場合に、それが全て相互に密接不可分であるとして全体として一括して発議される場合があるかといえば、これは論理的に全くないとは言えない、あるかもしれない。」と答弁されておりまして、憲法の全面改正も想定されています。部分的な修正を行うにとどまらず、前文も含めて憲法を一から作り直す全面改正という選択肢があることも議論の前提にしていただきたいと思います。
また、参政党は、その場合、憲法の基本的な立場として三つの原則を掲げています。一つ目が国の守りの強化、二つ目が国民の自由と権利の尊重、三つ目が日本の国柄を反映した憲法です。
二つ目の点に、二番目の参政党の意見に移ります。
第二に、憲法改正の国民投票運動において、必要な規制の追加を検討すべきだということです。
特に、街頭演説、演説に関する妨害の規制について強調しておきたいと思います。
憲法改正手続法では、公職選挙法の事前運動やビラ、ポスターの規制がなく、十四日間の投票期間もテレビとラジオの有料広告規制があるにとどまっています。特に投票期間には選挙カーによる投票の呼びかけや街頭演説も各地で行われることが考えられますが、公職選挙法にある選挙の自由妨害罪に相当する演説妨害の規定がありません。
演説に対する妨害行為の取締りは重要であり、今国会で成立した公職選挙法及び特定電気通信情報流通法の改正法には、附則八条二項において、これは参政党やその代表も強く要望したものですが、選挙のための街頭演説や公職の候補者等の演説の妨害行為に対する処罰も含めた検討規定が設けられました。
演説妨害について禁止や処罰規定がなければ、憲法改正案の内容を説明したり投票を呼びかけたりするための街頭演説の安全かつ平穏な実施が困難となるおそれがあります。憲法改正手続法にも国民投票運動の演説妨害罪に相当する規定を設ける必要があると考えます。
また、このままでは資金力によって賛否に与える影響の格差があるため、時代に合わせたインターネットの有料広告の規制や、投票期間内における国民投票運動のルールも含めた見直しが必要ではないかと考えております。また、投票において、通常の選挙のときと同様、二重投票や成り済ましを防ぐため、本人確認を徹底することも必要と考えています。
第三に、憲法改正の国民投票の投票率を上げるための取組や工夫が必要だということです。
憲法改正を行う場合、憲法改正案に対して一般国民の賛否を問う直接投票を要求しているのは、国民主権の下では、国民は、失礼、国会は、あっ、憲法は国民自らが主権者として直接判断することが必要だからです。つまり、国民自身が憲法について学び、憲法の内容を読み、その内容の意味や影響を自分たちで考えて投票することが求められるからです。これは、候補者を選ぶ選挙とは異なり、憲法の内容ごとに投票することになります。
法四十七条では、「投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る。」とされています。よく質問を受けますが、先ほどの国会法の規定を併せますと、条文を内容において関連する事項ごとに分けて投票することになります。
しかし、せっかく実施した国民投票の投票率が低ければ、投票の権利が生かされず、国民投票の意味が薄れてしまいます。したがって、提案された条文の内容を理解し、日本の将来や国民生活にとってどのような意味があるかを学び考える機会が非常に重要です。学校教育でも、また社会に出た後にも、憲法を学び考える機会をつくることが何より重要だと考えます。
また、この内容を国民に分かりやすく知らせるために、国民投票広報協議会の役割が非常に重要になってきます。この協議会は、憲法に関する広報に関する事務を担う機関として国会に設置され、憲法改正案の要旨の作成、新旧対照表のほか、その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明など、様々な広報の文書のほか、憲法改正案の広報のための放送や新聞広告を作成する権限があります。さらに、インターネットやSNSの広報も充実させるべきだと考えます。この広報協議会は中立公平な立場とされており、運営の在り方に関しても慎重な検討が求められます。
以上、第一に、部分改正だけでなく全面改正論も含めて議論できる環境をつくること、第二に、国民投票運動の演説妨害や有料広告規制の在り方を見直すこと、第三に、国民投票広報協議会を通して投票率を高める具体的な取組や工夫を行うことを参政党から意見として述べさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。
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長浜博行(立憲)
山添拓君。
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山添拓(共産)
日本共産党を代表し、国民投票をめぐる諸課題について意見を述べます。
現行の国民投票法は、二〇〇七年、当時の安倍首相が任期中の改憲を公言する中、自民党などが強行採決で成立させたものです。元々、民意を酌み尽くし、正確に投票へと反映させるものとなっていません。これは重大かつ根本的な欠陥です。
第一に、現行法は、改憲案の承認要件となる過半数を有効投票総数の過半数という最も低いハードルにした上、最低投票率制度を規定していません。投票率によっては、有権者の一割台や二割台の賛成で憲法を変えてしまいかねず、これでは国民の総意による承認とはなり得ません。
第二に、人…
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15
長浜博行(立憲)
奥田ふみよ君。
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