柴田巧君。
長浜博行 (立憲民主党)
2026年7月15日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 18 発言)
前後のやりとり
国民民主党・新緑風会の原田秀一です。 会派を代表し、ただいま議題となっております国民投票をめぐる諸課題について意見を申し述べます。 我が党は、国民投票について、国民が主権者として憲法改正権を行使する重要な機会と位置付けており、国民が投票しやすい公平公正な環境の整備を重視し、時代の変化に応じたアップデート、法改正によるルール整備を提唱してきました。憲法改正について、いかなる立場を取るかにかかわらず、主権者である国民が判断するための手続を、公正で分かりやすく、利用しやすいものとして整えておくことは立法府の責務であると考えます。 この度、衆議院より送付を…
原田大二郎君。
公明党の原田大二郎です。 私は、公明党が綱領の根本に掲げ、一貫して重んじてきた生命、生活、生存を最大に尊重する人間主義の立場から、会派を代表して、国民投票をめぐる諸課題と国民投票法改正案について意見を申し述べます。 憲法論議において何より重んじるべきは、立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳と国民の権利を実効的に保障することです。日本国憲法の三原理である国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義は、将来にわたり堅持しなければなりません。 憲法改正の是非と内容を最終的に決するのは、主権者たる国民です。立法府の責務は、特定の結論へ誘導する…
- (上の発言)
柴田巧君。
日本維新の会の柴田巧です。 国民投票をめぐる諸問題を中心に、憲法改正に対する考え方を申し上げます。 国民投票法については、投票環境整備に関する事項は公職選挙法並びとの考え方にのっとり、公選法改正で行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、いわゆる七項目改正が令和三年に成立をしました。 その際、附則において、令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための二項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう、検討を加えて必要な法制上の措置等を講ずる旨の規定が設けられました。 また、令和四年にも、更に一項目について、投票環境整備…
柴田君に申し上げます。
NHKの放送等々に関しましては、既に幹事会で議論になっております。
安達悠司君。
参政党の安達悠司です。 日本国憲法の改正手続に関する法律について意見を申し述べます。なお、この法律は、以下、憲法改正手続法、また国民投票法とも呼びます。 この法律は、日本国憲法九十六条に基づいて、憲法を改正するための国民投票の手続を定めるもので、平成十九年に制定された法律です。憲法九十六条によれば、憲法改正は、衆議院と参議院のそれぞれ総議員の三分の二以上の賛成で発議した改正案に対し、国民投票で過半数の賛成があった場合、承認を得たものとして、天皇の公布によって成立がされます。 さて、この憲法改正手続法は平成十九年に制定はされましたが、我が国では、昭和…