只野雅人専修大学大学院法務研究科教授

2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

御質問ありがとうございます。

条文で明確にしておいた方が解釈に紛れがない、いざという場合にもそちらの方がよいだろうと、これも確かに一つのお考えかなというふうには思っております。

ただ、今般問われている事態というのは、やはりかなり例外的な、蓋然性が決して高くない、こういう事態でございますね。そのときに、どこまで憲法に細かな規定を置くのかと、こういう難しい問題もあるように思っております。

それから、先ほどもお話ししましたように、今問題になっている緊急事態あるいは緊急集会ということに限って申しますと、実は、緊急集会を七十日超えて行っていくような場合、やはり、先ほど原状に復する力というような話をしたわけでございますけれども、できるだけそれを解消していこうと、こういう力学が働きやすいと、こういう面もあるのかなというふうに思っております。

一般論として、解釈に紛れがない条文の方がよいのかどうか、これはいろいろ議論の余地があるかと思いますが、現下問題になっておりますこの緊急集会について言えば、私、今のようなことでよろしいんじゃないかと、こういうことでお話をさせていただいた次第でございます。

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