川合孝典 (国民民主党)

2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

ありがとうございます。

只野参考人に重ねて御質問させていただきたいと思いますが、只野参考人は、緊急事態条項の創設について、法律に基づかない政令について何よりも懸念されるのは濫用のリスクであるということをお述べになられておられますし、実際、憲法五十三条規定が、国会の召集を、総議員の、両院の、各院の、議員数の四分の一以上の要求で召集しなければいけないということが定められているにもかかわらず、国会の召集の期限が切られていないことから、二〇二〇年、二〇二一年と、召集に政府が応じていないといったようなことが現実問題としてあるということを考えたときに、実際の運用上懸念が生じるという御指摘されるのは当然のことだと思うんですけれども、この緊急事態条項の創設を議論するに当たっては、こうした解釈の余地というものを極力塞ぐということで、いわゆる居座りですとか濫用といったようなことを防止する必要性が極めて高いのではないのかと私は考えているんですけれど、この点について只野先生の御見解をお聞かせください。

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