小西洋之 (立憲民主党)

2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

もう一つ、長谷部先生の三年前の学説の御主張が以下のようなものであったということが衆議院の当時の橘さんという法制局長からおっしゃられているんですが、総選挙実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろうと、しかし、そのようなことを言っていられない場合には、期間限定はないということになるはずである、その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになるということで、これは後に、橘局長が、長谷部先生の衆参の三年前の国会の中の陳述ではなくて、個別にいただいたメールの内容の御紹介だということを国会の中で言って、会議録も今残っているんですが、その趣旨について御説明いただきたいんですけれども、特に、総選挙実施が見通せるような場合には、この条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろうというのは、長谷部先生の学説として、四十日、三十日の規定が法的に効力を持って緊急集会の開催期限を制限する、そういう考え方をお示しになっているものではないという理解でよろしいでしょうか。その点だけお答えいただけますでしょうか。

前後のやりとり

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