今となっては、どういう趣旨であったかと私自身もなかなか確かでないところはございますが。
以上でございます。
2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
今となっては、どういう趣旨であったかと私自身もなかなか確かでないところはございますが。
以上でございます。
ありがとうございます。 三年前は、七十日限定説、私の質問で、解釈上無理があるという私の質問で、そのとおりだと思いますという答弁いただいておりましたんですが。 ちょっと続けて、その長谷部先生の学説が連関構造説プラス緊急事態の法理に基づく無限定説をおっしゃられているんじゃないかという指摘があるんですが、それについて伺わさせていただきたいと思います。 三年前の二〇二三年の五月の十八日、衆議院の憲法審査会の国民民主の玉木代表の御質問で、先生は、フランスの公法学者のモーリス・オーリウの緊急事態の法理の考え方、あるいはイングランドのバーコック判決の例を引きなが…
同じ結論を説明する議論の仕方というのは複数あって当然のことでございまして、ただ、今の小西先生のおっしゃるような結論の正当化の仕方ももちろんあり得るかと考えております。
分かりました。
つまり、長谷部先生がそのときのおっしゃった趣旨というのは、そういう趣旨であったということでよろしいでしょうか。
今となっては、どういう趣旨であったかと私自身もなかなか確かでないところはございますが。
以上でございます。
もう一つ、長谷部先生の三年前の学説の御主張が以下のようなものであったということが衆議院の当時の橘さんという法制局長からおっしゃられているんですが、総選挙実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろうと、しかし、そのようなことを言っていられない場合には、期間限定はないということになるはずである、その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになるということで、これは後に、橘局長が、長谷部先生の衆参の三年前の国会の中の陳述ではなくて、個別にいただいたメールの内容の御紹介だということを国会の中で言って、会議…
私が恐らくそのときに言ったことは何か思い出してみますと、現在の五十四条の姿形というのは、少なくともやっぱり標準的な状況では、四十日プラス三十日の期間内で新しい特別国会の召集まで行くということが想定された条文の姿形ですから、したがいまして、参議院の緊急集会の活動もその範囲内に収まっている、それが標準的な状況であろうと、そういうことを申し上げたように思います。
済みません、ちょっと時間限られてまいりましたので、イメージ案について両先生に御質問をさせていただきたいと思います。
イメージ案の別紙である緊急集会と議員任期特例のすみ分けという資料があるわけでございますけれども、そこは、相当程度長期間を超える場合は緊急集会は開催できなくなるというような考え方に基づいて、長期間は緊急集会の開催ではなくて任期延長の特例となっているわけですが、まず長谷部先生に伺いますが、緊急集会は、一定の期間を超えると憲法上、法的に開催できなくなる制度なんでしょうか。もう端的にお願いいたします、そういう制度か。