まず、皇族とする、皇室典範に皇族すると規定しない限り皇族にはなりません。ですから、女性皇族の配偶者、子については、現行の皇室典範の規定に基づき皇族にはなりません。
養子の子については、皇族の夫婦の間に生まれた者であることから、現行皇室典範の規定に基づき皇族となることとなります。
2026年7月6日・第221回国会 参議院 決算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
まず、皇族とする、皇室典範に皇族すると規定しない限り皇族にはなりません。ですから、女性皇族の配偶者、子については、現行の皇室典範の規定に基づき皇族にはなりません。
養子の子については、皇族の夫婦の間に生まれた者であることから、現行皇室典範の規定に基づき皇族となることとなります。
国会の総意が、立法府の総意が国民の総意であるというふうに言い切れるんですか。かなり世論調査の結果、違いますよ。 しかもですよ、私、いろいろおっしゃるんだけれども、全体会議で議論したのは皇族数の確保の問題なんですよ。そういうテーマ設定だったんですよ。皇位継承の問題というのは、これは全体会議では議論されていないんですよ。だから、全体会議の後の記者会見で森衆議院議長が思わず、その養子のところに生まれた男性は皇位継承資格を持つと言ってしまって、大問題になったわけですよ。森議長はそれを慌てて修正したわけですね。ここに見られるように、全体会議では皇位継承の問題とい…
日本は国民主権の国でございます。
国民主権を規定しているのは憲法第一条ですよね。それはいかがですか。主権の存する国民の総意に基づくと第一条に書いてあるんですね。それで、いいです。 天皇の制度というのは、日本国憲法の条項と精神に基づくものだというのが戦後の象徴天皇の制度なんです。だから、だからですよ、憲法第二条は皇位は世襲というふうにしました。しかし、大日本帝国憲法にあった男系男子による継承、これを意味する皇男子孫という言葉は削除されたんですね。だから、憲法でこれは変わったわけですよ。 最大の今回の問題、この問題の最大の問題は、明治の皇室典範でも禁止をしていた養子制度について、わざわざ…
まず、皇族とする、皇室典範に皇族すると規定しない限り皇族にはなりません。ですから、女性皇族の配偶者、子については、現行の皇室典範の規定に基づき皇族にはなりません。
養子の子については、皇族の夫婦の間に生まれた者であることから、現行皇室典範の規定に基づき皇族となることとなります。
ということなんですよ。だから、つまり女性皇族の子は、天皇になることはなく、民間人になるわけです。
一方で、民間人として生活してきて養子皇族となった方の子は、男子であれば天皇になることがある、そういうことじゃないですか。そういうことですよね。いかがですか。
これ、男子であれば天皇になると決まっているわけではありません。これまで決まってきた皇位継承の順については、これはゆるがせにしないとしておりますので、なり得る可能性があるということではそうでございます。
そういうことなんですね。 結局これ、養子制度を皇族数確保するためだと言ってきたけど、結局この法案というのは、養子の子の皇位継承権を認める法案になったわけですよ。養子の子を天皇にすることができる法案になったわけですよ。ここがやっぱり私は重大な問題だというふうに思うんですね。 そもそも二〇〇五年の政府有識者会議の報告書では、養子縁組については、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると、これ完全に否定をしていたわけであります。これ、小泉内閣のときです。その理由として、旧十一宮家が、今の天皇との共通…