小池晃 (日本共産党)

2026年7月6日・第221回国会 参議院 決算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

国民主権を規定しているのは憲法第一条ですよね。それはいかがですか。主権の存する国民の総意に基づくと第一条に書いてあるんですね。それで、いいです。

天皇の制度というのは、日本国憲法の条項と精神に基づくものだというのが戦後の象徴天皇の制度なんです。だから、だからですよ、憲法第二条は皇位は世襲というふうにしました。しかし、大日本帝国憲法にあった男系男子による継承、これを意味する皇男子孫という言葉は削除されたんですね。だから、憲法でこれは変わったわけですよ。

最大の今回の問題、この問題の最大の問題は、明治の皇室典範でも禁止をしていた養子制度について、わざわざ新しい章、「養子皇族男子」を設けたわけですよね。これは日本の伝統でも何でもないんですよ。明治の皇室典範では否定をしたんですよ、禁止したんですよ。その結果、戦後皇籍を離れた旧十一宮家の男系男子を皇族の養子にできるようにする。

政府の法案について聞きますが、政府の法案は、そこにとどまらずに、養子皇族に生まれた男子に皇位継承権を持たせることにしたわけですね。これ、事実の確認です。総理に確認します。この法案によれば、女性皇族が婚姻した後の配偶者や子、これは民間人のままですよね。一方で、養子皇族の配偶者となった民間人、そしてその子、これは皇族となる、これ間違いありませんね。これ、事実の、法案の事実ですから、確認です。

前後のやりとり

146の発言を見る

154の発言を見る