宿本尚吾国土交通省住宅局長

2026年6月15日・第221回国会 参議院 決算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 344 発言)

お答えをいたします。

賃貸住宅の入居に当たりまして必要な保証人が確保できない方については、家賃債務保証業者を活用することにより賃貸借契約の締結に至っているケースがあることを承知をしております。

令和五年度の調査によりますと、賃貸借契約の約八割が家賃債務保証業者による保証を入居の要件としていることから、こういった家賃債務保証を利用しやすい環境を整備することが重要であると認識をしております。このため、平成二十九年度より、適正な家賃債務保証業を行う事業者の登録制度を設けておりまして、令和八年三月末時点で百二十三者を登録してございます。

さらには、昨年十月に施行いたしました改正住宅セーフティーネット法において、単身高齢者などの住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を国土交通大臣が認定をするという制度を創設をし、緊急連絡先として、個人の連絡先だけではなく居住支援法人などの法人を連絡先とすることを可能としてございます。これについては、令和八年五月末時点で十者認定をしてございます。

引き続き、賃貸住宅に入居を希望する方が円滑に入居できるよう、様々な環境整備に取り組んでまいります。

前後のやりとり

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