一九三〇年、ILOで採択された二十九号条約、いわゆる強制労働条約、この第二十一条では、鉱山での地下労働での強制労働が禁止されています。この条約を日本は一九三二年に批准をしております。ですから、長生炭鉱の事故の時点で既に批准されていた。
私は、長生炭鉱では強制的な地下労働が行われていたことは間違いないと思うんですが、これはILO条約、二十九号条約二十一条の強制労働の禁止に違反していたんではないでしょうか。
2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 226 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)
一九三〇年、ILOで採択された二十九号条約、いわゆる強制労働条約、この第二十一条では、鉱山での地下労働での強制労働が禁止されています。この条約を日本は一九三二年に批准をしております。ですから、長生炭鉱の事故の時点で既に批准されていた。
私は、長生炭鉱では強制的な地下労働が行われていたことは間違いないと思うんですが、これはILO条約、二十九号条約二十一条の強制労働の禁止に違反していたんではないでしょうか。
小池委員にお答えをいたします。 御指摘のとおり、長生炭鉱におきまして発見されました御遺骨のDNA鑑定につける協力につきましては、今年一月の日韓首脳会談において、調整を進展させるべく両首脳間で合意をしたところでありまして、昨月のですね、昨月の五月の日韓首脳会談に先立ちまして調整を重ねていたところであります。 日韓で技術面や制度面について、関してですね、緊密な意思疎通をされた結果、五月の首脳会談におきまして、DNA鑑定の協力について、日韓で共同でDNA鑑定を行って、またその結果を共有するということについて一致をしたものであります。 この協力につきまして…
ありがとうございます。非常に重要な私は合意だと思うんですね。
警察庁来ていただいておりますが、日韓政府合意したこのDNA鑑定、いつからどのようにして行うことになるんでしょうか。
お答えいたします。
鑑定を実施する具体的なタイミングにつきましては、日韓双方にとって都合の良いタイミングで実施されることとなるものと承知しております。また、このDNA型鑑定につきましては、御遺骨等から採取されたサンプルについて日韓両政府がそれぞれDNA型鑑定を行い、その結果を共有することとなります。
一九三〇年、ILOで採択された二十九号条約、いわゆる強制労働条約、この第二十一条では、鉱山での地下労働での強制労働が禁止されています。この条約を日本は一九三二年に批准をしております。ですから、長生炭鉱の事故の時点で既に批准されていた。
私は、長生炭鉱では強制的な地下労働が行われていたことは間違いないと思うんですが、これはILO条約、二十九号条約二十一条の強制労働の禁止に違反していたんではないでしょうか。
水没事故当時、長生炭鉱で働いていた朝鮮半島出身の労働者の方々については、自由渡航又は官からの認可を受けた事業主による募集により就労していたものと認識をしています。
したがって、当時、長生炭鉱で働いていた朝鮮半島出身の労働者の方々は、自由渡航や募集によって移入したという経緯を踏まえれば、いずれもILO第二十九号条約で定められている強制労働には該当しないものと承知をしています。
私は、それは実態とはかなり違うんではないかと思うんですね。 幾つか紹介したいんですが、一九三九年、内務省警保局の特高月報では、最初に長生炭鉱に雇い入れた二百三十八名の朝鮮人労働者のうち、十七名の逃亡者があり警戒中、更に二名の逃走せんとするのを労務係員が発見して、事務所に連行、殴打したところ、その報告を聞いた労務者が一斉に事務所に乱入、混乱に乗じて更に二十四名が逃走したという記録がございます。 それから、朝鮮人労働者を寝起きさせていたと言われる合宿所、今も倉庫として残っております。私も行ってきましたが、窓のない異様な建築物です。当時は周囲を三・六メート…
現時点で当時の労働実態を正確に確認することはなかなか難しいと考えておりますが、いずれにいたしましても、政府としては先ほど申し上げたような考えでございます。