また、IHRの改正によって、WHOによって、今まではPHEICというものしか出せなかったんですけど、今度、パンデミック緊急事態宣言が出せるようになりました。これによって、我が国の政治的意思決定に与える影響はどのように変わるのでしょうか。
安達悠司 (参政党)
2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 213 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)
前後のやりとり
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けを五類へ移行するに当たりまして、医療機関、高齢者施設における面会について、感染対策にも留意しながら面会の機会の確保を可能な範囲で行っていただくよう医療機関や高齢者施設等へ周知をしているところでございます。 高齢者施設などでは入所者と家族等の面会の機会を確保することが重要ですので、適切な面会の実施方法や面会を積極的に実施する施設の事例をリーフレットや動画により情報発信をしております。また、医療機関においても、五学会による新型コロナウイルス感染症診療の指針二〇二五における面会の考え方を紹介しつつ、面会の重要性と…
これ今も続いていまして、やっぱり本当に十分しか会えないとか、本当に一か月に何か一回だけとか、もう本当にひどいところはひどいし、施設によっても差があります。コロナ禍でも会えるところは会えていましたし、私も後見人とか弁護士やっていましたけど、後見人でもなかなか難しいと言われたり、逆に会わせてくれたりとか、本当に様々で、これコロナを機に今もう変わってしまったんですよ、病院や施設の在り方が。 なので、これ、本当にいろんなところで家族の方々、本当にいっぱいそういう声が寄せられているので、是非厚生労働省からも厳しく御指導をお願いしたいと思います。 次に、WHOの…
お答え申し上げます。
WHOの勧告や基準が示された場合、WHOから厚生労働省に設置しているIHR国家中央連絡窓口へまず情報提供されることとなっております。その後、情報提供を受けた内閣感染症危機管理統括庁や厚生労働省などの関係省庁におきまして、国立健康危機管理研究機構、JIHSなどの感染症の専門家による当該感染症についてリスク評価などを踏まえながら、必要な政策の決定、場合によっては法令改正等の検討を行うこととしているところでございます。
- (上の発言)
また、IHRの改正によって、WHOによって、今まではPHEICというものしか出せなかったんですけど、今度、パンデミック緊急事態宣言が出せるようになりました。これによって、我が国の政治的意思決定に与える影響はどのように変わるのでしょうか。
お答え申し上げます。
パンデミック緊急事態におきましては、従来のPHEICと同様に、法的拘束力のない勧告がWHOから発出されることになります。
感染症危機の対応につきましては、WHOの勧告や国際的な動向に加え、感染症対応に対する専門的な組織でございますJIHS、それから、そこの科学的な知見やリスク評価を踏まえまして、内閣感染症危機管理統括庁の司令塔機能の下、必要な対応を日本政府として自律的に検討、実行することとなります。このことは、従来のPHEICの頃とこの新しいパンデミック緊急事態でも変わることはないと考えてございます。
今までのPHEICと変わりがない、法的拘束力もないとのことでした。 次、子供のマスク着用についてお尋ねします。 新型コロナウイルスの感染症の三年余りにおいて、子供のマスク着用は半ば強制されていたような実態があると思っております。子供は新型コロナに罹患しても重篤化するリスクは低いとされる一方で、呼吸がしづらくなる、顔が見えづらくなる、自己調整がしづらい、子供のマスク着用のデメリットは非常に多いと感じております。 これにつき、政府は、幼稚園や学校においてこれから、あっ、これまでですね、いかなる理由に基づき子供のマスク着用、事実上強制をしていたのでしょう…
お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症が発生した当初、政府全体の方針として、その後の国内での健康被害を最小限に抑えるため、国民の皆様に対して、風邪症状であれば外出を控えていただくことや、やむを得ず外出される場合にはマスクを着用していただくようお願いしてきたところでございます。 その後、最新の知見等を踏まえながら、政府全体の方針について見直しが行われ、その方針に基づき、学校においても感染症対策と子供たちの学びの保障を両立できるよう、文部科学省において新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルを作成し、随時改定を行ってきたところでございま…