馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)

お答えいたします。

お尋ねは個別の事件における審理運営の在り方に関わるものですので、調停委員会等において判断されるべきものではございますが、一般論として申し上げると、当事者間に未成年者がいる離婚調停等の家事事件の手続におきましては、各調停委員会等におきまして、子の最善の利益を最も重視しつつ、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であることなど、今般の改正法の趣旨も踏まえた運用がされているものと承知しております。

例えば、家庭裁判所では、離婚調停等の当事者である父母に対して、事案に応じて、手続の早期の段階から子の利益に目を向けてもらうための取組として、両親の紛争下における子の心情や父母が子のために配慮すべき事項等の情報をDVDやパンフレット等を用いて提供する親ガイダンスという取組が行われているほか、離婚調停等の手続の過程におきまして、子の最善の利益を確保する観点から、必要かつ適切な場合には、各裁判体の判断により、当事者に対して親子交流の試行的実施や暫定的な婚姻費用の支払等につきまして、その実現に向けた働きかけを行う場合もあると承知しております。

最高裁といたしましては、引き続き、家事事件手続において子の最善の利益を重視した適切な運用が行われるよう、必要な支援をしてまいりたいと考えております。

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