是非、大臣、私も情報を流していきたいと思いますので、是非今後も対応を前向きに検討していただければと思います。
続きまして、最後の質問となります。
ブラック社労士問題と社労士制度の規律の強化についてお伺いしたいと思います。
先ほど取り上げたコロナ期の雇調金の不正受給が四千五百五十七件、約一千百三十八億円、不正受給をされているんですね。その中で、社会保険労務士、社労士が申請書類の作成代行に関与したとされる案件はどの程度あったか把握していらっしゃいますでしょうか。関与社労士の行政指導、懲戒申立て、刑事告発の状況と併せて実態を明らかにしていただきたいと思います。なお、当該数値が非公表であるならば、その理由と今後の公表方針を伺います。お願いいたします。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御指摘の要件を満たせばというのは、通常の雇用調整助成金の支給要件を指しております。主な支給要件としては、最近三か月間の生産量等の生産指標が前年同期と比べて一〇%以上減少していること、対象となる労働者が雇入れ後六か月以上の雇用保険被保険者であることなどでございます。
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81郡郡山りょう(立憲)
ありがとうございます。
現時点では雇調金の活用を具体的に検討している事業者が少ないということなんですが、恐らく事業者の皆さん、努力をしていて、この前も厚労委員会の中で言わせていただいたんですが、振替休日、前倒しで振替休日をして、年度の後半に忙しくなったら振り替えた分出勤をするとか、あとは有休消化などの内部での柔軟な対応でしのいでいる段階と考えられるんですね。長期化すれば、こうした内部対応の限界が一斉に訪れて、申請ニーズが急増する事態が想定されます。申請が集中してから対応を始めるのでは、支援が遅れ、雇用が守れない、若しくは会社自体が倒産してしまうことも考…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今般の中東情勢に係る雇用への影響については、厚生労働省としても、アンテナを高くして、全国の労働局やハローワークなどを通じて、影響を特に受けている可能性のある製造業あるいは建設業を始めとする皆様の声を直接把握しているところであります。
現時点では、雇用調整助成金の活用を具体的に検討されている事業所は少ないわけでありますが、生産ラインの一時停止又は実施を検討しているという声や求人を見送っているというような声も伺っているところでございますので、引き続き状況は十分に注視をして、今後適切に対応していきたいと考えています。
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- (上の発言)
83郡郡山りょう(立憲)
是非、大臣、私も情報を流していきたいと思いますので、是非今後も対応を前向きに検討していただければと思います。
続きまして、最後の質問となります。
ブラック社労士問題と社労士制度の規律の強化についてお伺いしたいと思います。
先ほど取り上げたコロナ期の雇調金の不正受給が四千五百五十七件、約一千百三十八億円、不正受給をされているんですね。その中で、社会保険労務士、社労士が申請書類の作成代行に関与したとされる案件はどの程度あったか把握していらっしゃいますでしょうか。関与社労士の行政指導、懲戒申立て、刑事告発の状況と併せて実態を明らかにしていただきたいと思います。なお、当該数値が非公表であるならば、その理由と今後の公表方針を伺います。お願いいたします。
84村村山誠厚生労働省職業安定局長
お答え申し上げます。
御指摘の助成金の不正受給に関与いたしました社会保険労務士の関係ですが、まず事実関係としては、都道府県労働局で都度公表しているところでございます。
令和二年十二月から七年十二月末現在までに公表したそうした社労士のうちで、雇用調整助成金の不正受給に関与したのは三十人程度でございまして、件数としては延べ百三十件程度となっているところでございます。
それらについて何か取りまとめて公表しているのかということについて、やっていないとしたその理由ということでございますが、先ほど申しましたように、その都度全て実名も含めて公表しているところでご…
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85郡郡山りょう(立憲)
ありがとうございます。
ただ、社労士法第二十五条に基づく懲戒制度の実効性には疑問があるところがございます。先ほど言った懲戒処分件数は、年間二十件から三十件ですかね、程度にとどまっていると。さっき三十人、百三十件ということがございましたが、申立て手続が複雑で、被害を受けた労働者や事業者が利用しにくいとの声もございます。
その中でも、私やほかの議員にも不定期ですが届く御意見と資料がございます。蓄積された実績は、苦情申立ての対象は四十七都道府県七百四十名に上り、修正に応じている社労士はいるものの未解決もあるということなんですね。さらに、その資料によれば、社…
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86岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
厚生労働省におきましては、社会保険労務士の不正事案等を把握した場合には、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っております。
懲戒処分に関する情報提供、情報公表につきましては、今し方答弁もありましたとおり、懲戒処分を行った際に厚生労働省のホームページを随時更新しまして、そこに処分対象者の氏名、名称や処分対象となった行為などをその都度公表しているところでございます。
懲戒請求について、実際のやり方としましては、請求方法、特段限定はしてございませんで、様式についても定めは…
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