御指摘の要件を満たせばというのは、通常の雇用調整助成金の支給要件を指しております。主な支給要件としては、最近三か月間の生産量等の生産指標が前年同期と比べて一〇%以上減少していること、対象となる労働者が雇入れ後六か月以上の雇用保険被保険者であることなどでございます。
上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣
2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 やはり、医療法も改正を昨年末されたことですし、これからいろんなところ、施行されるに当たって足らざるところがあれば改善していただいて、やっぱり地域医療で同じようなケースがないように、また、どうしてもそういったケースがあったとしても、やはり命を守ること、そしてそれぞれの医療従事者の皆様の雇用を守っていく点で是非推進を、私もしっかりと協力していきたいと思いますので、お願いいたします。 続きまして、緊急時における雇用調整助成金の在り方について質問をしていきたいと思います。 令和八年三月の職業安定分科会において、緊急時における雇調金の…
この報告書ですが、過去の雇用調整助成金の特例措置について、経済変動、自然災害、コロナ禍など異例の緊急対応を要する危機に類型化をいたしまして、それぞれの具体例、その効果等の調査や研究分析結果等を踏まえつつ、今後の緊急時における雇用調整助成金の在り方について労政審における公労使の議論を重ね、その方向性や考え方を取りまとめたものであります。 この報告書は、雇用調整助成金の制度設計の見直しを求めるものではありませんが、緊急時の在り方の方向性や考え方といたしまして、危機の状況に応じて段階的な対応を行うこと、在籍出向など別な形での雇用維持支援の有効性も検討すること…
ありがとうございます。
実は、五月二十五日の決算委員会で、杉尾委員からの質問によれば、中東情勢による原材料入手困難、価格高騰で事業縮小、休業となった場合、現行制度でも要件を満たせば既に支給対象とのことでした。
この支給要件を満たせばとは、通常の雇調金の、同じ一般的な支給要件を指しているのか、それとも中東情勢に特化した緩和要件が適用されるのか、要件の具体的な内容を明確にしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
- (上の発言)
御指摘の要件を満たせばというのは、通常の雇用調整助成金の支給要件を指しております。主な支給要件としては、最近三か月間の生産量等の生産指標が前年同期と比べて一〇%以上減少していること、対象となる労働者が雇入れ後六か月以上の雇用保険被保険者であることなどでございます。
ありがとうございます。 現時点では雇調金の活用を具体的に検討している事業者が少ないということなんですが、恐らく事業者の皆さん、努力をしていて、この前も厚労委員会の中で言わせていただいたんですが、振替休日、前倒しで振替休日をして、年度の後半に忙しくなったら振り替えた分出勤をするとか、あとは有休消化などの内部での柔軟な対応でしのいでいる段階と考えられるんですね。長期化すれば、こうした内部対応の限界が一斉に訪れて、申請ニーズが急増する事態が想定されます。申請が集中してから対応を始めるのでは、支援が遅れ、雇用が守れない、若しくは会社自体が倒産してしまうことも考…
今般の中東情勢に係る雇用への影響については、厚生労働省としても、アンテナを高くして、全国の労働局やハローワークなどを通じて、影響を特に受けている可能性のある製造業あるいは建設業を始めとする皆様の声を直接把握しているところであります。
現時点では、雇用調整助成金の活用を具体的に検討されている事業所は少ないわけでありますが、生産ラインの一時停止又は実施を検討しているという声や求人を見送っているというような声も伺っているところでございますので、引き続き状況は十分に注視をして、今後適切に対応していきたいと考えています。
是非、大臣、私も情報を流していきたいと思いますので、是非今後も対応を前向きに検討していただければと思います。 続きまして、最後の質問となります。 ブラック社労士問題と社労士制度の規律の強化についてお伺いしたいと思います。 先ほど取り上げたコロナ期の雇調金の不正受給が四千五百五十七件、約一千百三十八億円、不正受給をされているんですね。その中で、社会保険労務士、社労士が申請書類の作成代行に関与したとされる案件はどの程度あったか把握していらっしゃいますでしょうか。関与社労士の行政指導、懲戒申立て、刑事告発の状況と併せて実態を明らかにしていただきたいと思い…