田中賢二観光庁審議官

2026年5月25日・第221回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 190 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

お答えいたします。

特定複合観光施設区域整備法、いわゆるIR整備法につきましては、平成二十八年に制定されました特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律、いわゆるIR推進法の基本理念であります国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現、地域経済の振興、健全なカジノ施設の収益の社会への還元を基本とした特定複合観光施設区域の整備の推進に必要な措置を講ずるために検討が進められ、制定されたものでございます。

このIR整備法の立法に当たりましては、依存防止対策の必要性の観点から、シンガポールなどの先進的な制度と比肩できる世界最高水準のカジノ規制の整備について検討が行われたところでございます。

これを踏まえ、カジノ導入に伴うギャンブル依存症等の懸念への対応といたしまして、入場回数制限、入場料の賦課、本人及び家族による利用制限、貸付規制、広告規制などを組み合わせた重層的、多段階的な依存症対策を講じることとされたところでございます。

以上です。

前後のやりとり

186の発言を見る

194の発言を見る