井上計消費者庁審議官

2026年5月25日・第221回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

お答えいたします。

食品表示法の下、具体的な義務表示事項を定めます食品表示基準においては、農産物、生鮮食品であります農産物を販売する際に名称と原産地の表示を義務付けられておりますけれども、御指摘の容器包装に入れることについては義務付けられていないところでございます。そして、容器包装に入れられていない農産物にあっては、製品に近接した見やすい場所に表示をすること、例えば値段が表示されているPOPや段ボール等により表示することとされております。

前後のやりとり

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