仁比聡平 (日本共産党)

2026年5月13日・第221回国会 参議院 決算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 232 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 262 発言)

水俣病の被害者団体が、この七十年にわたってこういう宣言を出していますよ。水俣病の七十年は、原因究明を妨害する企業と被害を矮小化する行政による被害者切捨ての歴史であった。環境省が、あるいはチッソや昭和電工、この加害企業が被害を矮小化する、原因から逃れようとする、責任逃れをしようとする。それどころか、チッソでいうとですよ、公式確認されて、もう水俣湾に猫がいなくなった、カラスが落ちてくる、あの劇症の患者さんたちが、あるいは胎児性の患者さんたちが生まれてくるということの下でですよ、十二年間アセトアルデヒドの生産を続け、有機水銀を排出し続けたんですよ。やめたのは、そういう化学の工業が、電気を使ってという工業が、もう変わったからですよ。国はその時期になってやっとこさ、あるいはチッソがアセトアルデヒドの生産を終えるのを見届けたかのようにして公害だって言ったわけでしょう。

何でそんなことになったのか。この七十年を振り返ってみたときに、その下で、私たちの目の前に深刻な被害を訴える方々が、例えばノーモア・ミナマタ第二次訴訟でも、千六百人を超えて裁判に提訴しておられるんだと、この方々を全て救済するということが国の責任になるなと、大臣がその先頭に立たなきゃいけないんだということを是非受け止めてもらいたいと思うんですね。

これまで政府は度々にわたって水俣病問題の最終的かつ全面的な解決をするんだといって二度の政治解決を行ってきましたが、最終的でも全面的でも解決はされていないということが明らかでしょう。

その一つに、二〇〇九年の水俣病特措法というのがありますが、これに申請をして非該当とされたという方が、熊本、鹿児島の両県でおよそ一万人ほどいらっしゃいます。この方々は、例えば水俣市の一部、対象地域とされていたところに住んでいれば、これで暴露があっただろうとみなされて、県が指定する医師の診断を受ける、ここで特有の症状があれば救済対象となるという仕組みでしたが、その対象地域の外、対象地域外と言われた方々は、資料に環境省の運用を書いていますけれども、おうちが漁業で、漁業者だということがはっきりしているとか、そうでなければ、月のうちほとんどの日数、対象地域に通勤をしていましたとか、あるいは魚類をほとんど水俣湾などから入手していましたと、だから領収書、五十年前の領収書でも出せとでも言うのかということが当時問題になりましたけれども、そういう要件が満たす資料がなければ医師の検診も受けさせていないんです。

対象地域と環境省が指定する地域の外にいた人は、医師の検診さえ受けさせず、その中には民間の医師が水俣病特有の症状が明白にありますと診断書出している人もいるんですよ。だけど、公的検診を受けさせずに非該当という通知を、一片の通知を送り付けたというのが特措法の負の運用の現実ですよ。

私は、環境省に、新潟県市も含め、熊本、鹿児島のこの非該当とされた者のうち公的検診を受けさせていないという方々の数はどれだけかというふうに尋ねましたが、環境省、いかがでしょうか。

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