水俣病の被害者団体が、この七十年にわたってこういう宣言を出していますよ。水俣病の七十年は、原因究明を妨害する企業と被害を矮小化する行政による被害者切捨ての歴史であった。環境省が、あるいはチッソや昭和電工、この加害企業が被害を矮小化する、原因から逃れようとする、責任逃れをしようとする。それどころか、チッソでいうとですよ、公式確認されて、もう水俣湾に猫がいなくなった、カラスが落ちてくる、あの劇症の患者さんたちが、あるいは胎児性の患者さんたちが生まれてくるということの下でですよ、十二年間アセトアルデヒドの生産を続け、有機水銀を排出し続けたんですよ。やめたのは、そういう化学の工業が、電気を使ってという工業が、もう変わったからですよ。国はその時期になってやっとこさ、あるいはチッソがアセトアルデヒドの生産を終えるのを見届けたかのようにして公害だって言ったわけでしょう。
何でそんなことになったのか。この七十年を振り返ってみたときに、その下で、私たちの目の前に深刻な被害を訴える方々が、例えばノーモア・ミナマタ第二次訴訟でも、千六百人を超えて裁判に提訴しておられるんだと、この方々を全て救済するということが国の責任になるなと、大臣がその先頭に立たなきゃいけないんだということを是非受け止めてもらいたいと思うんですね。
これまで政府は度々にわたって水俣病問題の最終的かつ全面的な解決をするんだといって二度の政治解決を行ってきましたが、最終的でも全面的でも解決はされていないということが明らかでしょう。
その一つに、二〇〇九年の水俣病特措法というのがありますが、これに申請をして非該当とされたという方が、熊本、鹿児島の両県でおよそ一万人ほどいらっしゃいます。この方々は、例えば水俣市の一部、対象地域とされていたところに住んでいれば、これで暴露があっただろうとみなされて、県が指定する医師の診断を受ける、ここで特有の症状があれば救済対象となるという仕組みでしたが、その対象地域の外、対象地域外と言われた方々は、資料に環境省の運用を書いていますけれども、おうちが漁業で、漁業者だということがはっきりしているとか、そうでなければ、月のうちほとんどの日数、対象地域に通勤をしていましたとか、あるいは魚類をほとんど水俣湾などから入手していましたと、だから領収書、五十年前の領収書でも出せとでも言うのかということが当時問題になりましたけれども、そういう要件が満たす資料がなければ医師の検診も受けさせていないんです。
対象地域と環境省が指定する地域の外にいた人は、医師の検診さえ受けさせず、その中には民間の医師が水俣病特有の症状が明白にありますと診断書出している人もいるんですよ。だけど、公的検診を受けさせずに非該当という通知を、一片の通知を送り付けたというのが特措法の負の運用の現実ですよ。
私は、環境省に、新潟県市も含め、熊本、鹿児島のこの非該当とされた者のうち公的検診を受けさせていないという方々の数はどれだけかというふうに尋ねましたが、環境省、いかがでしょうか。
229
仁木博文(自民)厚生労働副大臣
お答えします。
平成二十三年六月二十八日に全国B型肝炎訴訟原告団及び弁護団と国との間で合意した基本合意書において、国は、集団予防接種等の際の注射器等の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した被害者の方々に甚大な被害を生じさせ、その被害の拡大を防止しなかったことについての責任を認め、感染被害者及びその遺族の方々に心から謝罪するとされており、こうした認識に変わりはございません。
これまでにB型肝炎特別措置法において和解した被害者数は約十一万六千人であり、引き続き被害者の救済に努めてまいりたいと考えております。
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仁比聡平(共産)
そのとおりなんですよ。
ところが、水俣病については、何でこの規制権限不行使の国の責任に基づいて被害者に対して直接の補償をしないんですか。おかしいでしょう。
大臣、たくさん水俣病の被害者に四月の三十日、一日、お会いになられたでしょう。中には未救済の被害者たち、いらっしゃったでしょう。同じように魚を多食し、救済されている被害者と同じような水俣病特有の疾病に苦しんでいる、症状に苦しんでいる、そういう人たちがいるのに、どうしてじん肺や肝炎のように国が責任持って救済をするって、何でしないんですか。
水俣病についての関西訴訟の最高裁判決、これは、筑豊じん肺の最…
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境省が何を守ろうとしているということは、私はないと思います。
患者の補償、救済については、そのとき、時々においてできる限りの努力をしてきたと思います。具体的には、公害健康被害補償法を制定し、約三千人が認定をされ、補償を受けられております。また、平成七年と平成二十一年には政治救済も行われ、合計で約五万人以上の方々が救済されていると承知をしております。
引き続き、環境省は、被害地域の医療、福祉の充実や地域の再生、融和、振興、もやい直しにも全力で取り組んでいるところであります。
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
水俣病の被害者団体が、この七十年にわたってこういう宣言を出していますよ。水俣病の七十年は、原因究明を妨害する企業と被害を矮小化する行政による被害者切捨ての歴史であった。環境省が、あるいはチッソや昭和電工、この加害企業が被害を矮小化する、原因から逃れようとする、責任逃れをしようとする。それどころか、チッソでいうとですよ、公式確認されて、もう水俣湾に猫がいなくなった、カラスが落ちてくる、あの劇症の患者さんたちが、あるいは胎児性の患者さんたちが生まれてくるということの下でですよ、十二年間アセトアルデヒドの生産を続け、有機水銀を排出し続けたんですよ。やめたのは、そういう化学の工業が、電気を使ってという工業が、もう変わったからですよ。国はその時期になってやっとこさ、あるいはチッソがアセトアルデヒドの生産を終えるのを見届けたかのようにして公害だって言ったわけでしょう。
何でそんなことになったのか。この七十年を振り返ってみたときに、その下で、私たちの目の前に深刻な被害を訴える方々が、例えばノーモア・ミナマタ第二次訴訟でも、千六百人を超えて裁判に提訴しておられるんだと、この方々を全て救済するということが国の責任になるなと、大臣がその先頭に立たなきゃいけないんだということを是非受け止めてもらいたいと思うんですね。
これまで政府は度々にわたって水俣病問題の最終的かつ全面的な解決をするんだといって二度の政治解決を行ってきましたが、最終的でも全面的でも解決はされていないということが明らかでしょう。
その一つに、二〇〇九年の水俣病特措法というのがありますが、これに申請をして非該当とされたという方が、熊本、鹿児島の両県でおよそ一万人ほどいらっしゃいます。この方々は、例えば水俣市の一部、対象地域とされていたところに住んでいれば、これで暴露があっただろうとみなされて、県が指定する医師の診断を受ける、ここで特有の症状があれば救済対象となるという仕組みでしたが、その対象地域の外、対象地域外と言われた方々は、資料に環境省の運用を書いていますけれども、おうちが漁業で、漁業者だということがはっきりしているとか、そうでなければ、月のうちほとんどの日数、対象地域に通勤をしていましたとか、あるいは魚類をほとんど水俣湾などから入手していましたと、だから領収書、五十年前の領収書でも出せとでも言うのかということが当時問題になりましたけれども、そういう要件が満たす資料がなければ医師の検診も受けさせていないんです。
対象地域と環境省が指定する地域の外にいた人は、医師の検診さえ受けさせず、その中には民間の医師が水俣病特有の症状が明白にありますと診断書出している人もいるんですよ。だけど、公的検診を受けさせずに非該当という通知を、一片の通知を送り付けたというのが特措法の負の運用の現実ですよ。
私は、環境省に、新潟県市も含め、熊本、鹿児島のこの非該当とされた者のうち公的検診を受けさせていないという方々の数はどれだけかというふうに尋ねましたが、環境省、いかがでしょうか。
233伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
水俣病被害者特措法に基づく救済措置に関しまして、非該当となった人数は、熊本県では五千百四十四名、鹿児島県では四千四百二十八名、新潟県では百二十名と承知しております。
なお、非該当とされた方のうち公的検診を受けていない人数については、関係県に確認を行ったところ、特措法の救済措置に係る判定においては、申請者の属性や対象地域の内外、年齢等で区別することなくお一人ずつ判断がなされており、該当、非該当で分類した集計は行っていないとのことであり、回答は困難でございます。
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仁比聡平(共産)
不知火患者会が訴訟の第一陣から四陣の原告たちを調べたら、九四・七%が検診を、公的検診を受けさせてもらえずに、そのまま非該当という通知を受けているんですよ。症状があって申請している人の九五%が検診さえ受けられずに私たちの目の前で苦しんでいる。だから、資料の最後にあるように、新潟の市長が大臣の発言に対して、人ごとのような発言内容で我々の苦しい立場が分かっているのかと激怒しているわけでしょう。
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西田昌司(自民)
仁比君、質問時間が終了しました。
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