そのとおりなんですよ。
ところが、水俣病については、何でこの規制権限不行使の国の責任に基づいて被害者に対して直接の補償をしないんですか。おかしいでしょう。
大臣、たくさん水俣病の被害者に四月の三十日、一日、お会いになられたでしょう。中には未救済の被害者たち、いらっしゃったでしょう。同じように魚を多食し、救済されている被害者と同じような水俣病特有の疾病に苦しんでいる、症状に苦しんでいる、そういう人たちがいるのに、どうしてじん肺や肝炎のように国が責任持って救済をするって、何でしないんですか。
水俣病についての関西訴訟の最高裁判決、これは、筑豊じん肺の最高裁判決が四月二十七日、水俣病の最高裁判決が同じ二〇〇四年の十月十五日に下されたものですよ。その判決は、健康被害の深刻さに鑑み、遅くとも一九五九年の末には直ちに規制権限を行使すべき状況にあったと。
そのとおりでしょう。だって、猫実験やって、これがチッソの排水のせいだというのは、そのチッソの附属病院のドクターが明らかにしているわけですよ。熊本大学の研究班、明らかにしているわけですよ。だから、ここで止めなきゃ駄目だったと。そして、その健康被害を受けている人たちがどれだけいるのかということをそのときに悉皆的に調査をしていたら、こんな事態になっていないんですよ。
だから、規制権限が行使されていれば、それ以降の水俣病の被害拡大を防ぐことができたと最高裁が国の責任を認めた。にもかかわらず、被害者に対する補償を環境省が争い続けているのは一体なぜなんですか。何を守ろうとしているんですか。
227
仁木博文(自民)厚生労働副大臣
委員の御質問にお答えします。
二〇〇八年一月十五日に原告団及び弁護団との国の間で合意した基本合意書において、フィブリノゲン製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎ウイルス感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め、感染被害者及びその遺族の方々に心からおわびするとともに、さらに、今回の事件の反省を踏まえ、命の尊さを再認識し、薬害ないし医薬品による健康被害の再発防止に最善かつ最大の努力を行うことを誓ったところで、私としてもこの認識に変わりはございません。
厚生労働省といたしましては、C型肝炎救済特別措置…
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228
仁比聡平(共産)
続けて、厚労大臣、あっ、副大臣にお尋ねしますけれども、資料、その次の三枚目ですが。
注射器の使い回しが大問題になった、なってきたB型肝炎があります。このB型肝炎については、二〇〇六年に最高裁判所で、この使い回しを禁止、指導すべき規制権限を国が行使しなかったと、国賠法上違法だという責任が確定し、被害救済が取り組まれています。
このB型肝炎でも特措法が成立をしているわけですけれども、その責任をどう受け止め、どう救済を進めていますか。
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229
仁木博文(自民)厚生労働副大臣
お答えします。
平成二十三年六月二十八日に全国B型肝炎訴訟原告団及び弁護団と国との間で合意した基本合意書において、国は、集団予防接種等の際の注射器等の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した被害者の方々に甚大な被害を生じさせ、その被害の拡大を防止しなかったことについての責任を認め、感染被害者及びその遺族の方々に心から謝罪するとされており、こうした認識に変わりはございません。
これまでにB型肝炎特別措置法において和解した被害者数は約十一万六千人であり、引き続き被害者の救済に努めてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
230
仁比聡平(共産)
そのとおりなんですよ。
ところが、水俣病については、何でこの規制権限不行使の国の責任に基づいて被害者に対して直接の補償をしないんですか。おかしいでしょう。
大臣、たくさん水俣病の被害者に四月の三十日、一日、お会いになられたでしょう。中には未救済の被害者たち、いらっしゃったでしょう。同じように魚を多食し、救済されている被害者と同じような水俣病特有の疾病に苦しんでいる、症状に苦しんでいる、そういう人たちがいるのに、どうしてじん肺や肝炎のように国が責任持って救済をするって、何でしないんですか。
水俣病についての関西訴訟の最高裁判決、これは、筑豊じん肺の最高裁判決が四月二十七日、水俣病の最高裁判決が同じ二〇〇四年の十月十五日に下されたものですよ。その判決は、健康被害の深刻さに鑑み、遅くとも一九五九年の末には直ちに規制権限を行使すべき状況にあったと。
そのとおりでしょう。だって、猫実験やって、これがチッソの排水のせいだというのは、そのチッソの附属病院のドクターが明らかにしているわけですよ。熊本大学の研究班、明らかにしているわけですよ。だから、ここで止めなきゃ駄目だったと。そして、その健康被害を受けている人たちがどれだけいるのかということをそのときに悉皆的に調査をしていたら、こんな事態になっていないんですよ。
だから、規制権限が行使されていれば、それ以降の水俣病の被害拡大を防ぐことができたと最高裁が国の責任を認めた。にもかかわらず、被害者に対する補償を環境省が争い続けているのは一体なぜなんですか。何を守ろうとしているんですか。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境省が何を守ろうとしているということは、私はないと思います。
患者の補償、救済については、そのとき、時々においてできる限りの努力をしてきたと思います。具体的には、公害健康被害補償法を制定し、約三千人が認定をされ、補償を受けられております。また、平成七年と平成二十一年には政治救済も行われ、合計で約五万人以上の方々が救済されていると承知をしております。
引き続き、環境省は、被害地域の医療、福祉の充実や地域の再生、融和、振興、もやい直しにも全力で取り組んでいるところであります。
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232
仁比聡平(共産)
水俣病の被害者団体が、この七十年にわたってこういう宣言を出していますよ。水俣病の七十年は、原因究明を妨害する企業と被害を矮小化する行政による被害者切捨ての歴史であった。環境省が、あるいはチッソや昭和電工、この加害企業が被害を矮小化する、原因から逃れようとする、責任逃れをしようとする。それどころか、チッソでいうとですよ、公式確認されて、もう水俣湾に猫がいなくなった、カラスが落ちてくる、あの劇症の患者さんたちが、あるいは胎児性の患者さんたちが生まれてくるということの下でですよ、十二年間アセトアルデヒドの生産を続け、有機水銀を排出し続けたんですよ。やめたのは、…
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233伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
水俣病被害者特措法に基づく救済措置に関しまして、非該当となった人数は、熊本県では五千百四十四名、鹿児島県では四千四百二十八名、新潟県では百二十名と承知しております。
なお、非該当とされた方のうち公的検診を受けていない人数については、関係県に確認を行ったところ、特措法の救済措置に係る判定においては、申請者の属性や対象地域の内外、年齢等で区別することなくお一人ずつ判断がなされており、該当、非該当で分類した集計は行っていないとのことであり、回答は困難でございます。
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