つまり、チッソは、工場排水が原因であるということが明らかであったにもかかわらず、一九六八年の五月まで、十二年間にわたってアセトアルデヒドの生産を続け、トータル八万トンを超えると言われる多量の有機水銀を環境の中に排出してしまったわけですよね。その結果、不知火海沿岸に水俣病の深刻な被害が広がったと。
大臣御存じなんだと思うんですけれども、国が水俣病を公害であるというふうに認めたのは、チッソがアセトアルデヒドの生産を終えた後の六八年の九月のことです。この環境への有機水銀の排出がなかったならば、私たちが今目の当たりにしている水俣病被害者の多くは被害者じゃなかったはずなんですよ。にもかかわらず、国が規制権限を行使しなかった、この垂れ流しを続けさせたと、この責任は極めて重いと私は思うんですが、大臣、その国の責任についての御認識はいかがでしょうか。
219
梅村みずほ(参政)
ありがとうございます。法律としては問題あるとは言い切れないと思います。
ただ、日本は年間で三千人以上の子供たちが亡くなっているんですね。
もうまとめますけれども、一人一人に懸命に生きた時間があるわけで、その死の真相を知って再発防止に役立てるためには情報って非常に重要なんですよね。放送であれ、新聞であれ、報道機関はきちっと国民が求める情報を、真実を提供してほしいという願いをこの場で申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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220
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
私は、全ての水俣病被害者の救済について、石原環境大臣にお尋ねをしたいと思います。
公式確認から七十年と。五月一日の慰霊式を軸に、大臣も水俣に行かれましたし、私もその場におりました。
まず、環境省にお尋ねしたいと思いますけれども、この公式確認というのは、一九五六年の五月一日にチッソ附属病院の細川院長が水俣保健所に原因不明の奇病発生と報告をして確認されたということなんですよね。ところが、チッソは汚染水を流し続けました。この確認の二年後、一九五八年には、熊本大学の研究班が水俣病は有機水銀の中毒であるということを公表して…
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221伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
事実関係についてはそのとおりでございます。
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- (上の発言)
222
仁比聡平(共産)
つまり、チッソは、工場排水が原因であるということが明らかであったにもかかわらず、一九六八年の五月まで、十二年間にわたってアセトアルデヒドの生産を続け、トータル八万トンを超えると言われる多量の有機水銀を環境の中に排出してしまったわけですよね。その結果、不知火海沿岸に水俣病の深刻な被害が広がったと。
大臣御存じなんだと思うんですけれども、国が水俣病を公害であるというふうに認めたのは、チッソがアセトアルデヒドの生産を終えた後の六八年の九月のことです。この環境への有機水銀の排出がなかったならば、私たちが今目の当たりにしている水俣病被害者の多くは被害者じゃなかったはずなんですよ。にもかかわらず、国が規制権限を行使しなかった、この垂れ流しを続けさせたと、この責任は極めて重いと私は思うんですが、大臣、その国の責任についての御認識はいかがでしょうか。
223
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
委員言われるように、そのことに基づいて、平成十六年の最高裁において、国は水質二法に基づいて対策を講じる義務があったにもかかわらず、それを怠った責任があるという判示がされたというふうに承知をしております。
この判決を機に、新たに水俣病をめぐって多くの方々が救済を求める事態が生じて、平成二十一年に水俣病被害者特措法が、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図ることを目指して成立したものというふうに認識をしているところであります。
救済を受けるべき人々が早期にあたうる限り全て救済されることを実現すべく、この特措法に基づいて、一件一件の丁寧な審査…
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224
仁比聡平(共産)
大臣が、今環境省が作っている答弁メモをそのまま読むことにちゅうちょされた。それは、今の環境省の認識において、国が公式確認からも十二年間にわたって有機水銀の排出を許したというこの責任の重さについての自覚がないからですよ。
国が規制権限を不行使、行使しなかったという結果、重大な被害が拡大したという事案について、この間、日本の政府は直接救済に取り組んできました。ちょっと具体的な例で言いますと、二〇〇四年の四月二十七日に筑豊じん肺訴訟の最高裁判決がありまして、以降、裁判上、国がじん肺発生防止のための規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上違法であるという責任…
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山田賢司(自民)経済産業副大臣・内閣府副大臣
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、平成十六年の筑豊じん肺訴訟最高裁判決におきまして、国が鉱山保安法上の粉じん発生防止等の規制権限を行使しなかったことが国家賠償法の適用上違法と判断されたものでございます。
国といたしましては、同最高裁判決を重く受け止め、じん肺に罹患し、判決で示された要件を満たす方々との間で早期和解を進めてきたところであります。これまで国が賠償金を支払った罹患者の数は約二千四百人となっております。
今後とも、本和解に関する広報を続け、条件を満たす場合の早期和解に取り組んでまいります。
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