いろいろ指導が行われているということなんですが、この技術基準を満たしていなくて、さらにこの改善を促してもその対応がもし行われないという場合には、何か罰則などがあるのでしょうか。
櫻井祥子 (参政党)
2026年7月16日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 207 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
御指摘のデータの基となった調査でございますけれども、令和六年度の立入検査百五十二件のうち、不適切事案の可能性ですとか災害リスクの高さ等から特に構造安全性の調査を要するものを中心に対象を絞り込んだ上で、民間専門機関を伴う形で行われたものが対象となっております。
具体的には、立入検査で構造計算書が提出された三十九件のうち指摘のあった割合となってございますが、こうした絞り込んだ上での割合ですので、全ての太陽電池発電設備における割合を示すものではないと考えております。
ありがとうございます。 先日の参考人質疑の方では、そもそも計算書が用意されていない場合もあるというのがたしか半分ぐらいという参考人からの御指摘もあったと思います。 この立入検査も件数としては余り多くはないのですが、やっぱり事前に聞いた話ですと、不安のあるところを見に行っているということで、過去に事故を起こした事業者であったりとか、あるいは市民の方からあそこの太陽光は大丈夫なのかという指摘があったりとか、そういったことで、やっぱり不安のある事業所を見に行くと、結構高確率でやっぱり不備が見付かるという話だったかと思います。 この本改正案では、これからの…
お答え申し上げます。 既設の太陽電池発電設備につきましても、構造安全性を含めた技術基準への適合義務が遵守されること、これは極めて重要だと考えております。 技術基準への適合状況につきましては、今年度より強化されました関係法令違反が疑われる不適切事案に対する自治体や市民からの通報、あるいは災害リスクなどを踏まえた現地調査に加えまして、電気事業法に基づく報告徴収や立入検査を通じて把握に努めていきたいと考えております。また、必要に応じて改善指導も引き続き実施をしていきたいと考えております。 さらに、保安講習会等を通じた規制内容などの周知啓発も行っておりまし…
- (上の発言)
いろいろ指導が行われているということなんですが、この技術基準を満たしていなくて、さらにこの改善を促してもその対応がもし行われないという場合には、何か罰則などがあるのでしょうか。
お答え申し上げます。
技術基準に適合していないと認められ、適切な対応がなされない場合には、電気事業法第四十条に基づきまして、設置者に対して技術基準に適合するように、例えば電気工作物を修理したり、その使用を一時停止すべきことを命ずるといった技術基準適合命令を講ずることができます。さらに、技術基準適合命令に違反したときには、電気事業法第百十八条に基づきまして罰則が科されることとされております。
このような措置を通じて技術基準への適合の実効性を確保していきたいと考えております。
ありがとうございます。 こうした発電設備は、やっぱりFITの初期のときには、やはり電力が高額で買い取られるのですごく投資的な側面が強く、いろいろ導入されていったという経緯がありまして、やはりそれで不備のあるものでも拙速に設置を進めるという結果にもつながっているのではないかと考えます。 また、建築基準法の適用除外となったこと、これも、設置が加速され、そしてまたこのように支持物に不備があるというのを、結果を生んでいると思いますので、少し、非常にたくさんの太陽光を入れてしまってから支持物の構造計算の事前確認を入れるというのは、ちょっと後手に回っているのかな…
お答え申し上げます。 環境影響評価法においては、法の対象としない事業について、条例で必要な規定を定めることを妨げないとされていることから、条例の規定内容につきまして、環境省からは見解を示すことは差し控えたいと思います。 その上で、洋上風力発電につきましては、令和八年四月に海洋再エネ整備法が施行され、環境省が海洋環境等の保全の観点から調査を実施する仕組みが新たに導入されたところであります。この法律におきましては、環境省が調査を行うことにより、事業者が環境影響評価法に基づいて実施する手続と結果的に重複する部分については、環境影響評価法の適用を除外すること…