ありがとうございます。
先日の参考人質疑の方では、そもそも計算書が用意されていない場合もあるというのがたしか半分ぐらいという参考人からの御指摘もあったと思います。
この立入検査も件数としては余り多くはないのですが、やっぱり事前に聞いた話ですと、不安のあるところを見に行っているということで、過去に事故を起こした事業者であったりとか、あるいは市民の方からあそこの太陽光は大丈夫なのかという指摘があったりとか、そういったことで、やっぱり不安のある事業所を見に行くと、結構高確率でやっぱり不備が見付かるという話だったかと思います。
この本改正案では、これからの事業に対しては支持物についても事前確認がなされることになるのですが、じゃ、果たして既設置のものについてはどれだけ改善が促されるのかということが気になっております。これを、余り改善が既設置のものに対して促されなければ、今後も雨風であったり、積雪であったり、地震であったりで被害が起こるということが考えられます。
こうした既存の設置者へはどのように指導を行っていくのでしょうか。
202上上野ほたる(維新)
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
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203櫻櫻井祥子(参政)
参政党の櫻井祥子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
早速ですが、電気事業法の今回の改正案について質問させていただきます。
本改正案では、太陽電池発電設備の支持物等について、つまり架台とか基礎とかといった部分だと思いますが、その部分について技術基準に適合しているかどうかを工事前に第三者機関によって確認することとしています。
これに関連した調査室資料によりますと、民間専門機関が同行しての既存の事業場への立入検査では指摘の割合が非常に高くて、この支持物等に係る構造計算書の許容応力度設計に関する指摘が、出力十キロワット以上から五百キロワット未満で…
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204湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
御指摘のデータの基となった調査でございますけれども、令和六年度の立入検査百五十二件のうち、不適切事案の可能性ですとか災害リスクの高さ等から特に構造安全性の調査を要するものを中心に対象を絞り込んだ上で、民間専門機関を伴う形で行われたものが対象となっております。
具体的には、立入検査で構造計算書が提出された三十九件のうち指摘のあった割合となってございますが、こうした絞り込んだ上での割合ですので、全ての太陽電池発電設備における割合を示すものではないと考えております。
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- (上の発言)
205櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。
先日の参考人質疑の方では、そもそも計算書が用意されていない場合もあるというのがたしか半分ぐらいという参考人からの御指摘もあったと思います。
この立入検査も件数としては余り多くはないのですが、やっぱり事前に聞いた話ですと、不安のあるところを見に行っているということで、過去に事故を起こした事業者であったりとか、あるいは市民の方からあそこの太陽光は大丈夫なのかという指摘があったりとか、そういったことで、やっぱり不安のある事業所を見に行くと、結構高確率でやっぱり不備が見付かるという話だったかと思います。
この本改正案では、これからの事業に対しては支持物についても事前確認がなされることになるのですが、じゃ、果たして既設置のものについてはどれだけ改善が促されるのかということが気になっております。これを、余り改善が既設置のものに対して促されなければ、今後も雨風であったり、積雪であったり、地震であったりで被害が起こるということが考えられます。
こうした既存の設置者へはどのように指導を行っていくのでしょうか。
206湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
既設の太陽電池発電設備につきましても、構造安全性を含めた技術基準への適合義務が遵守されること、これは極めて重要だと考えております。
技術基準への適合状況につきましては、今年度より強化されました関係法令違反が疑われる不適切事案に対する自治体や市民からの通報、あるいは災害リスクなどを踏まえた現地調査に加えまして、電気事業法に基づく報告徴収や立入検査を通じて把握に努めていきたいと考えております。また、必要に応じて改善指導も引き続き実施をしていきたいと考えております。
さらに、保安講習会等を通じた規制内容などの周知啓発も行っておりまし…
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207櫻櫻井祥子(参政)
いろいろ指導が行われているということなんですが、この技術基準を満たしていなくて、さらにこの改善を促してもその対応がもし行われないという場合には、何か罰則などがあるのでしょうか。
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208湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
技術基準に適合していないと認められ、適切な対応がなされない場合には、電気事業法第四十条に基づきまして、設置者に対して技術基準に適合するように、例えば電気工作物を修理したり、その使用を一時停止すべきことを命ずるといった技術基準適合命令を講ずることができます。さらに、技術基準適合命令に違反したときには、電気事業法第百十八条に基づきまして罰則が科されることとされております。
このような措置を通じて技術基準への適合の実効性を確保していきたいと考えております。
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