本法案では、保安の義務を負う設置者による事故原因の究明や再発防止の実施を補助するため、製造事業者や輸入販売事業者に対し、設置者への協力義務を課すということにしております。委員御指摘のとおりです。協力しない場合は、経済産業大臣による勧告や公表を可能とすることともしております。
製造事業者が海外のみで製造を行っている場合は、輸入販売事業者に協力義務が課され、協力しない旨を公表する際は、事業者名に加え、勧告に従わない旨や製品名も公表することにより、海外の製造事業者を含め、国内市場での事業継続は事実上困難になると考えております。
さらに、製造事業者や輸入販売事業者に対しては国が立入検査や報告徴収を行えることとしており、従わない場合には罰則を科すことともしております。
こうした新たな措置について、事業者に周知徹底を図るとともに、適正に執行することにより、実効性を高めてまいりたいというふうに考えています。
198上上野ほたる(維新)
ありがとうございます。是非、事業者の方に負担が余り来ないような形でお願いいたします。
次に、民間認証制度についてお伺いします。
今回の法案では、手続の負担を軽減しつつ安全性をしっかりと確保するための重要な措置として、経済産業大臣が指定する書類を提出した場合には適合性確認の規定を適用しないという仕組みが盛り込まれています。
このような民間認証であったりとか規格を活用して標準化を進めるに当たっては、評価項目や適用範囲を分かりやすく整理するということはもちろん重要ですし、審査を担うこの民間認証機関そのものが公平で中立に機能していくことが制度全体の信頼を支…
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199湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
本法案では、認証や規格の活用といったものを念頭にいたしまして、設置される太陽電池発電設備が経済産業大臣が指定するものに該当する場合には第三者機関による適合性確認を省略できることとしてございます。
指定する設備の検討に当たりましては、例えば製品の安全性の確認などで広く活用されておりますJIS規格とこれを用いた認証制度、これらにつきましては、委員御指摘の公平性ですとか客観性といったところが配慮された制度と認識しておりますが、こういったものを活用することを考えてございます。
いずれにしましても、安全性に加えて公平性、競争環境確保の観…
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200上上野ほたる(維新)
成立後にはなりますけれども、またチェックさせていただきたいというふうに思っております。
次に、海外メーカーの発電設備に対する実効性についてお伺いいたします。
今回の法律案ですけれども、事業用電気工作物の安全性を確保するために、製造事業者であったりとか輸入販売事業者に対して技術基準への適合に必要な措置の実施に協力するよう努めることとされております。
特に、太陽光パネルを始めとする海外メーカー製の発電設備においては、トラブルが発生した際に国内の輸入販売事業者に是正を求めようとしても、海外側の方が連絡が付かないといったケースがあるというふうにお聞きしてお…
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- (上の発言)
201
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
本法案では、保安の義務を負う設置者による事故原因の究明や再発防止の実施を補助するため、製造事業者や輸入販売事業者に対し、設置者への協力義務を課すということにしております。委員御指摘のとおりです。協力しない場合は、経済産業大臣による勧告や公表を可能とすることともしております。
製造事業者が海外のみで製造を行っている場合は、輸入販売事業者に協力義務が課され、協力しない旨を公表する際は、事業者名に加え、勧告に従わない旨や製品名も公表することにより、海外の製造事業者を含め、国内市場での事業継続は事実上困難になると考えております。
さらに、製造事業者や輸入販売事業者に対しては国が立入検査や報告徴収を行えることとしており、従わない場合には罰則を科すことともしております。
こうした新たな措置について、事業者に周知徹底を図るとともに、適正に執行することにより、実効性を高めてまいりたいというふうに考えています。
202上上野ほたる(維新)
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
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203櫻櫻井祥子(参政)
参政党の櫻井祥子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
早速ですが、電気事業法の今回の改正案について質問させていただきます。
本改正案では、太陽電池発電設備の支持物等について、つまり架台とか基礎とかといった部分だと思いますが、その部分について技術基準に適合しているかどうかを工事前に第三者機関によって確認することとしています。
これに関連した調査室資料によりますと、民間専門機関が同行しての既存の事業場への立入検査では指摘の割合が非常に高くて、この支持物等に係る構造計算書の許容応力度設計に関する指摘が、出力十キロワット以上から五百キロワット未満で…
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204湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
御指摘のデータの基となった調査でございますけれども、令和六年度の立入検査百五十二件のうち、不適切事案の可能性ですとか災害リスクの高さ等から特に構造安全性の調査を要するものを中心に対象を絞り込んだ上で、民間専門機関を伴う形で行われたものが対象となっております。
具体的には、立入検査で構造計算書が提出された三十九件のうち指摘のあった割合となってございますが、こうした絞り込んだ上での割合ですので、全ての太陽電池発電設備における割合を示すものではないと考えております。
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