飯田博文環境省大臣官房政策立案総括審議官

2026年7月16日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

お答え申し上げます。

環境影響評価法は、事業の実施前に事業者自らが環境影響に関する調査、予測、評価を行うことで、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていく手続を定めたものでありますが、それと同時に、事業者は同法に従いまして適切に調査等を行う必要がございます。このため、同法における手続の中で、事業者による調査が不十分と判断される場合や科学的妥当性の確認が必要な場合には、追加的な調査の実施を求めるなど、環境保全の見地から、環境大臣意見を述べることとなります。また、事業者が作成した環境影響評価図書に対し、関係する地方公共団体や一般公衆などが環境保全の見地から意見を述べる機会を確保しています。事業者がこれらの意見を踏まえて環境影響評価手続を進めるとともに、その評価結果を経済産業省等の免許実施権者等が審査に反映させることで適正な環境配慮の確保がなされるものと考えています。

前後のやりとり

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