お答えいたします。
太陽光発電設備の適切な廃棄は、地域との共生における重要な課題でございます。
廃棄物となった太陽光発電設備については、その排出者に対し、現在においても廃棄物処理法に基づく適正処理が義務付けられているところでございます。
また、FIT・FIP制度による事業用太陽光発電の設備については、二〇二二年七月以降、同制度の認定事業者に対し、再エネ特措法に基づき、設備の廃棄等に要する費用の積立てを求めております。
さらに、本年五月に成立した太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律において、多量に廃棄しようとする太陽光発電事業者に対し、国の判断基準に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務付けたところでございます。
それから、先ほど申し上げた法律に基づく積立てでございますけれども、仮に認定事業者が倒産した場合でも、債権者は任意に積立金を取り戻せず、事業譲渡時には積立金も継承するということでございますし、自治体が代執行を行う場合には、この積立金の活用も可能ということになってございます。
引き続き、環境省ほか関係省庁とも連携し、これらの制度を着実に運用するとともに、太陽光パネルが適正に処分されるよう厳格に対応してまいりたいと考えております。
213
百田尚樹(保守)
ちょっと微妙な感じですけれども。
例えば、その架台ですね、架台だけやなくて、例えば土地の造成に関してはどうでしょう。造成の許可があるんでしょうか。
この発言のページ
214湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
土地の造成等、ほかの、他法令で行われる許認可まで電事法では確認はいたしませんけれども、当然どういった開発をするのかということが構造安全性を確認する上での前提になりますので、そういったところもひっくるめて技術的な確認はさせていただこうと考えております。
この発言のページ
215
百田尚樹(保守)
実は、パネルが確かに台風で飛ぶというのは非常に危険なんですが、私は、もっと危険なのが、無理やり山を削って、造成をあんじょうできてないままに造って、それから台風あるいは大雨などによる大きな土砂崩れですね、これが一番私は危険と思っています。
例えば、家を造る場合は、造成は非常に厳しいです。建築基準法プラス宅地造成及び特定盛土等規制法、それから都市計画法、もうこれらに基づかないと造成は簡単にできません。ですから、今回も、単に架台の強度じゃなくて、日本、ほとんど今は平地は残っていません。ですから、これから太陽光を造る場合は必ず、斜面を切り崩す、あるいは山を削る…
この発言のページ
- (上の発言)
216小小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長
お答えいたします。
太陽光発電設備の適切な廃棄は、地域との共生における重要な課題でございます。
廃棄物となった太陽光発電設備については、その排出者に対し、現在においても廃棄物処理法に基づく適正処理が義務付けられているところでございます。
また、FIT・FIP制度による事業用太陽光発電の設備については、二〇二二年七月以降、同制度の認定事業者に対し、再エネ特措法に基づき、設備の廃棄等に要する費用の積立てを求めております。
さらに、本年五月に成立した太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律において、多量に廃棄しようとする太陽光発電事業者に対し、国の判断基準に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務付けたところでございます。
それから、先ほど申し上げた法律に基づく積立てでございますけれども、仮に認定事業者が倒産した場合でも、債権者は任意に積立金を取り戻せず、事業譲渡時には積立金も継承するということでございますし、自治体が代執行を行う場合には、この積立金の活用も可能ということになってございます。
引き続き、環境省ほか関係省庁とも連携し、これらの制度を着実に運用するとともに、太陽光パネルが適正に処分されるよう厳格に対応してまいりたいと考えております。
217
百田尚樹(保守)
その積立金は、途中で倒産しても、それで十分処理費用が賄えるだけの積立金なのでしょうか。
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218小小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長
この積立制度については、二〇二二年七月以降開始をしたものでございますので、まずは、この現行の事業者にきちんとした積立てを求めていきたいというふうに考えております。
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219
百田尚樹(保守)
その積立金は、パネル一枚当たり何ぼとか、そういう計算でしょうか。
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