つまり、認可下りないと造れないということになりますか。
百田尚樹 (日本保守党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 211 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)
前後のやりとり
まず、原子力もそうでありますし、再エネについてもそうでありますが、エネルギー、導入するに当たって安全性の確保が大前提であることは、もう委員と全く共通の認識だと思います。それに加えて、地域との共生ということで進めているわけでありますが。 今の御指摘の部分については、太陽電池発電設備については、建築基準法の対象外となる以前から、電気事業法において、建築基準法と同程度の技術基準などを通じて規制を行ってきているというのが私どもの認識であります。 近年においては、事故件数の増加を踏まえ、令和三年度には、設置者が守るべき太陽電池発電設備に特化した技術基準を設定し…
その場合は、あれですか、認可制でしょうか。つまり、事前に審査して、これは審査が通っていない、だからこれは設置は認めないというような形で、例えば建築基準法なんかそうですね、やっぱり建築申請出して、これが通らないと家も建てられないんですが、そういう厳しい状況になっているんでしょうか。
お答え申し上げます。
今回措置いたします事前確認ですけれども、こちらの確認した結果を設置者の方から経産省の方に報告をいただくことになっておりますので、この報告がなければ設置ができないというふうに理解しております。
- (上の発言)
つまり、認可下りないと造れないということになりますか。
法律上は認可とは書いてございませんけれども、効果として、我々が報告を受けた、確認ができたものでなければ設置ができないというふうな理解でございます。
ちょっと微妙な感じですけれども。
例えば、その架台ですね、架台だけやなくて、例えば土地の造成に関してはどうでしょう。造成の許可があるんでしょうか。
お答え申し上げます。
土地の造成等、ほかの、他法令で行われる許認可まで電事法では確認はいたしませんけれども、当然どういった開発をするのかということが構造安全性を確認する上での前提になりますので、そういったところもひっくるめて技術的な確認はさせていただこうと考えております。