その場合は、あれですか、認可制でしょうか。つまり、事前に審査して、これは審査が通っていない、だからこれは設置は認めないというような形で、例えば建築基準法なんかそうですね、やっぱり建築申請出して、これが通らないと家も建てられないんですが、そういう厳しい状況になっているんでしょうか。
百田尚樹 (日本保守党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 209 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
電気事業法の電気関係報告規則に基づく設備の設置者からの報告を基に確認いたしましたところ、令和二年度から六年度までに発生した事業用の太陽電池発電設備における太陽電池パネルの破損事故の件数は二百四十六件でございます。
二百四十六件、それぞれ大小があると思いますけど、たった一件、たった一つ飛んだ場合と、それから大量に何百枚も飛んだ場合も、いろいろあると思いますが、これから台風や雨の多いシーズンになりますが、今、今回回答いただいたように、全国各地で大雨などによる太陽光発電パネルの落下事故が起きているわけです。 この要因の一つは、菅直人政権のときに通達で、太陽光発電の設備が建築基準法上の工作物から除外され、建築確認が不要とされたことでメガソーラー乱立を招いたことにあると複数の識者が指摘しています。しかし、その後の自民党政権においても、長らくこの通達を放置し、撤回、是正をし…
まず、原子力もそうでありますし、再エネについてもそうでありますが、エネルギー、導入するに当たって安全性の確保が大前提であることは、もう委員と全く共通の認識だと思います。それに加えて、地域との共生ということで進めているわけでありますが。 今の御指摘の部分については、太陽電池発電設備については、建築基準法の対象外となる以前から、電気事業法において、建築基準法と同程度の技術基準などを通じて規制を行ってきているというのが私どもの認識であります。 近年においては、事故件数の増加を踏まえ、令和三年度には、設置者が守るべき太陽電池発電設備に特化した技術基準を設定し…
- (上の発言)
その場合は、あれですか、認可制でしょうか。つまり、事前に審査して、これは審査が通っていない、だからこれは設置は認めないというような形で、例えば建築基準法なんかそうですね、やっぱり建築申請出して、これが通らないと家も建てられないんですが、そういう厳しい状況になっているんでしょうか。
お答え申し上げます。
今回措置いたします事前確認ですけれども、こちらの確認した結果を設置者の方から経産省の方に報告をいただくことになっておりますので、この報告がなければ設置ができないというふうに理解しております。
つまり、認可下りないと造れないということになりますか。
法律上は認可とは書いてございませんけれども、効果として、我々が報告を受けた、確認ができたものでなければ設置ができないというふうな理解でございます。