菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長

2026年6月11日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 295 発言)

補助金等で取得した設備を補助金等の交付の目的以外での研究開発に活用等する場合には、現行制度では補助金等適正化法に基づく財産処分の承認手続が必要となってございます。今御提案しています本改正案におけるこの特例は、この承認手続を重点研究開発計画の認定申請と一体的に進められるということにしようとするものでございます。

なかなか一律に定量的な効果を示すことは難しいところでございますが、これにより、事業者の申請に係る時間的、事務的負担、これが軽減できると考えてございますし、また、研究開発への着手の迅速化、既存設備の有効活用、こういったものが期待されると考えてございます。特に、重点産業技術の分野は技術の進展が非常に速いということですし、研究開発のタイミングを見逃さないことが重要でありまして、本改正によりまして現場の挑戦を後押しすることができるのではないかと考えてございます。

こうした特例の運用に当たりましては、ガイドラインの整備等もしっかりとやっていきたいと思っていまして、事業者にとって使いやすい制度となるように取り組んでまいりたいと思います。実際、今、通常は大体申請から一か月ぐらい掛かってしまう、それが複数掛かるというよりもそれが一体でやれるので、円滑化が進むのではないかというふうに考えてございます。

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