お答え申し上げます。
本税制の適用が見込まれる投資額につきましては、対象となる資産、それから対象となる法人の双方の視点から一定の仮定に基づき試算を行ってございます。
まず、対象となる資産につきましては、法人企業統計や企業活動基本調査といった政府統計上の数値を用いまして、国内における設備投資額から本税制の対象とならない、例えば中古品ですとか土地、研究開発資産などを除く、そういう試算を行ってございます。
次に、対象となる法人につきましては、本税制の投資下限額ですとか、投資利益率の要件を満たす投資の割合や、利益計上法人、いわゆる黒字法人ということですけれども、この割合など、制度要件に照らした前提を過去の実績も踏まえつつ積み上げて、対象となり得る設備投資額を約四兆円と試算してございます。その上で、この数字に過去の税制での即時償却と税額控除の選択割合等を掛け合わせまして、本税制の減収見込額を約四千百億円と試算しているところでございます。
156宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
工場が立地する際には、工場周辺の生活環境の保全を図るべきという考え方の下で、工場立地法に基づいて緑地面積率の規制を課しております。
一方で、委員御指摘の、工場の跡地になってしまっていたり遊休地化している、こういう場合についても、産業用地としての確保を追求していくことが重要だというふうに考えています。
しかし、こうした土地の活用に当たっては、土壌汚染対策が必要になる場合がありまして、対策費用の予見可能性が低いという課題があるというふうに認識しております。
このような認識の下、環境省の中央環境審議会では、工場跡地などを工場の敷地として引き続き利用する場…
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竹詰仁(国民)
分かりました。
またちょっと議事録読んで、更に理解を深めたいと思います。
時間が参りましたので、質問を終わります。ありがとうございました。
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石川博崇(公明)
公明党の石川博崇でございます。
六時間の質疑もようやく折り返しということで、お疲れかと思いますが、もうしばらくお付き合いいただきますようお願い申し上げたいと思います。
多くの質疑が出ておりまして、私もできるだけ新しい論点をと思って準備してまいりましたが、少しかぶってしまうこともあることも御容赦をいただければというふうに思います。
まず、大胆な投資促進税制、いわゆる特定生産性向上設備等投資促進税制につきまして質問させていただきたいと思います。
今回、企業規模を問わず、そして原則全業種を対象に、特定生産性向上設備等を確認した場合に即時償却又は税額控除…
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- (上の発言)
159畠畠山陽二郎経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
本税制の適用が見込まれる投資額につきましては、対象となる資産、それから対象となる法人の双方の視点から一定の仮定に基づき試算を行ってございます。
まず、対象となる資産につきましては、法人企業統計や企業活動基本調査といった政府統計上の数値を用いまして、国内における設備投資額から本税制の対象とならない、例えば中古品ですとか土地、研究開発資産などを除く、そういう試算を行ってございます。
次に、対象となる法人につきましては、本税制の投資下限額ですとか、投資利益率の要件を満たす投資の割合や、利益計上法人、いわゆる黒字法人ということですけれども、この割合など、制度要件に照らした前提を過去の実績も踏まえつつ積み上げて、対象となり得る設備投資額を約四兆円と試算してございます。その上で、この数字に過去の税制での即時償却と税額控除の選択割合等を掛け合わせまして、本税制の減収見込額を約四千百億円と試算しているところでございます。
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石川博崇(公明)
ありがとうございます。
総投資額約六十兆円でしょうか、そこから対象とならないものをはじいて四兆円というものを試算したということでございました。
この見込み投資額、減収額、非常に大きな金額だというふうに思いますので、これらは大企業による投資を多く見込んだ数字だというふうに思います。
中小企業を含めた幅広い企業がこの措置を適用できるようにすることが重要ではないかというふうに思いますが、今おっしゃっていただいた見込み投資額四兆円のうち、中小企業の割合というのはどの程度になると試算しているのか、また、衆議院の委員会の答弁では、中小企業については既存の中小企…
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
本税制は、大規模で高付加価値な国内投資を促進する制度で、投資計画が五億円以上であれば、投資利益率含む要件を満たす場合に中小企業が利用できることとなっています。建物を含めた即時償却や税額控除が可能なので、例えば中小企業が工場を新増設する際、建物や機械装置を一体的に投資するような案件に御活用いただけるものと考えています。
投資利益率が七%以上で、基本的に投資規模の要件がない中小企業経営強化税制が既に措置されている中で、今回措置する本税制とどちらを活用するかは中小企業のニーズに応じた選択によるため、中小企業の利用の正確な見込みの試算は困難な状況であります。
…
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石川博崇(公明)
経営強化税制との選択になるので、試算は困難であるけれども、力強く後押しをしていきたいという大臣の御答弁をいただいたと思います。
一方で、この税制の適用を受けるためには、対象資産の投資利益率、ROIが一五%以上ある必要が要件としてございます。事業の高付加価値化を図るためにはある程度高い投資利益率を求めること、これは必要であると私も思いますけれども、業種によってはなかなかこの一五%、厳しい水準ではないかというふうに思っております。
一律一五%以上とする理由や狙いについて、政府参考人、御答弁をお願いいたします。
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