畠山陽二郎経済産業省経済産業政策局長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答え申し上げます。

大規模な投資案件につきましては、設備を取得し、事業で活用されるまでに一定の時間が必要となることですとか、足下では、まさに御指摘のように、建屋の建設や機材の納入までの期間が長期化しているということなども踏まえまして、設備投資が長期にわたる場合も税制を活用して投資を促進することが重要だという認識に立ってございます。

このため、大胆な投資促進税制におきましては、投資計画の確認期間として、御指摘のように三年を設けていることに加えまして、確認を受けてから事業供用まで最長五年間の設備投資の実施期間を設けているところでございます。

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