国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。本日もよろしくお願いします。
これまでの質問と重複するところがございますけれども、御了承いただきたいと思います。そして、今日質問の通告しております産業用地等の関係の質問は後回しにさせていただきますので、併せて御了承いただきたいと思います。
衆議院の経済産業委員会で参考人として出席された経団連の方が、今回のこの投資促進税制、これ積極的に活用されたいというお話をされていました。その中で、従前は大臣認定手続だったことに対し、今回は設備計画の確認ということで、かなり簡素な仕組み、業務上、実務上使い勝手が良いという、そういった御意見を述べられておりました。
従前に比べてどういった点で手続が簡素化されるのか、また、設備計画の確認とは書面上の確認のことをおっしゃっているのか、実地調査も行うのか、御説明いただきたいと思います。
112森森本真治(立憲)
終わります。
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113浜浜口誠(国民)
午後一時十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時十一分休憩
─────・─────
午後一時十分開会
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114浜浜口誠(国民)
ただいまから経済産業委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
115
竹詰仁(国民)
国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。本日もよろしくお願いします。
これまでの質問と重複するところがございますけれども、御了承いただきたいと思います。そして、今日質問の通告しております産業用地等の関係の質問は後回しにさせていただきますので、併せて御了承いただきたいと思います。
衆議院の経済産業委員会で参考人として出席された経団連の方が、今回のこの投資促進税制、これ積極的に活用されたいというお話をされていました。その中で、従前は大臣認定手続だったことに対し、今回は設備計画の確認ということで、かなり簡素な仕組み、業務上、実務上使い勝手が良いという、そういった御意見を述べられておりました。
従前に比べてどういった点で手続が簡素化されるのか、また、設備計画の確認とは書面上の確認のことをおっしゃっているのか、実地調査も行うのか、御説明いただきたいと思います。
116畠畠山陽二郎経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
この大胆な投資促進税制につきましては、投資計画の妥当性を含めた審査を前提とした認定手続ではなく、投資計画が投資利益率や投資下限額といった定量的、客観的な要件を満たすかを中心に審査する確認手続としてございます。これにより、審査基準を可能な限り明確化し、事業者の予見可能性と手続負担の軽減を共に確保する制度といたしております。また、経済産業大臣の確認につきましては、各経済産業局におきまして、原則として書面による確認を行う方向で調整をしてございます。
事業者向けに制度の周知、広報を進めるとともに、事業者からの申請に対して迅速に手続を進め…
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117
竹詰仁(国民)
御回答ありがとうございます。
まず、書面が原則ということと、あと皆様の方の確認体制も強化していただけると、そういった御答弁を今お聞きいたしました。
同じ経団連の参考人の方が、こういう御発言がありました。現在工事が相当長期化しているという懸念というのをお話をされていました。
二〇二八年度まで計画申請期間が認められるので、計画の確認を受けた日から五年間、設備の取得、事業の用に供する設備を対象としているので、かなり幅広く設定されていて、企業として予見可能性が非常に高まると、こういった御発言もあったんですけれども、この工事の長期化が昨今の課題となっているん…
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118畠畠山陽二郎経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
大規模な投資案件につきましては、設備を取得し、事業で活用されるまでに一定の時間が必要となることですとか、足下では、まさに御指摘のように、建屋の建設や機材の納入までの期間が長期化しているということなども踏まえまして、設備投資が長期にわたる場合も税制を活用して投資を促進することが重要だという認識に立ってございます。
このため、大胆な投資促進税制におきましては、投資計画の確認期間として、御指摘のように三年を設けていることに加えまして、確認を受けてから事業供用まで最長五年間の設備投資の実施期間を設けているところでございます。
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