この産業用地の確保においては、既存の、今ある工場の拡張というもの、これも手段になります。私のところにも、それこそ今投資もして頑張っていきたいんだというときに、その工場が今あるんですけど、もうお隣もお隣も別の建物があって敷地を広げることはできない、となると、今ある敷地の中で工場の増設をしたいんだというような御相談があったときに、この今の緑地規制が障壁になっているといったものがございます。
こちらも先ほどの経済産業省のアンケートによるものなんですけど、六割の企業が、この地域準則の幅を拡大すべきであるとか、工業系の用途地域等で更にこの条件を緩和すべきといった回答をされています。
今回の法改正では、地域経済牽引事業の用に供される工場等の工場立地法の緑地規制を特例緩和するものでございますけれども、どの程度の緩和を考えているんでしょうか。
55宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
緑地規制の準則を市町村が定められることについては、周辺のいろんな自治体でもそれなりに定められてきておりますので、恐らく知らないということは余りないのかなというふうには考えております。
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村田享子(立憲)
この地域準則条例、今四割、いろんなものを含めて合わせて四割のところで制定されているというところなんですが、具体的に、じゃ、どういった条例の内容になっているのか、国が定める準則二〇%以上と比べて規制が厳しいのか、若しくは緩いのか、その点いかがでしょうか。
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57宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
工場立地法に基づく条例で、今質問ありましたように、国準則以上に緑地面積率を引き上げる区域を設定している市町村、市区町村は三十二存在しておりまして、条例を有する五百四十三市区町村のパーセントでいいますと六%ぐらいに当たっております。
ただ、こうした今申し上げたその三十二の市区町村は同時に緑地面積率を引き下げる区域も別途設定しておりますので、この三十二の市区町村も含めて、条例を有する五百四十三市区町村全てが何らかどこか引き下げる区域を設定しているという状況でございます。
この五百四十三、今申し上げたもののうちの約七割超に当たる四百六の市区町村では、最大限…
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- (上の発言)
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村田享子(立憲)
この産業用地の確保においては、既存の、今ある工場の拡張というもの、これも手段になります。私のところにも、それこそ今投資もして頑張っていきたいんだというときに、その工場が今あるんですけど、もうお隣もお隣も別の建物があって敷地を広げることはできない、となると、今ある敷地の中で工場の増設をしたいんだというような御相談があったときに、この今の緑地規制が障壁になっているといったものがございます。
こちらも先ほどの経済産業省のアンケートによるものなんですけど、六割の企業が、この地域準則の幅を拡大すべきであるとか、工業系の用途地域等で更にこの条件を緩和すべきといった回答をされています。
今回の法改正では、地域経済牽引事業の用に供される工場等の工場立地法の緑地規制を特例緩和するものでございますけれども、どの程度の緩和を考えているんでしょうか。
59宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
本特例による緑地面積率の緩和の水準につきましては、自治体の裁量の範囲を広げることとしておりますけれども、具体的な緩和のそのレベルにつきましては、産業構造審議会地域経済産業分科会工業立地法検討小委員会において今御議論いただいているところであります。
今後、審議会の意見も踏まえまして、経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣により、告示等で今後定めてまいりたいと考えております。
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村田享子(立憲)
今回の法改正で、この地域経済牽引事業の適用を受けようとする民間事業者は、生活環境の保持について配慮する取組を記載するということが書かれておりますけれども、具体的に、じゃ、この取組というのはどのようなものがございますか。
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61宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
緑地面積率の特例適用を受ける工場には、周辺地域の生活環境の保持を適切に図らせるべく、地域経済牽引事業計画に基づき、生活環境の保持に必要な取組を求めることとしています。
具体的には、工場敷地外であっても、住民の生活環境への貢献が高く見込まれる場所での緑地等の整備、確保、それから質の高い緑地の整備、それから地域住民との交流に関する取組、それから次世代先端技術を活用した環境設備の導入を取組の候補としておりまして、産業構造審議会地域経済分科会工場立地法検討小委員会において議論を進めているところでございます。
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