緑地規制の準則を市町村が定められることについては、周辺のいろんな自治体でもそれなりに定められてきておりますので、恐らく知らないということは余りないのかなというふうには考えております。
宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
2026年5月28日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
今四割ということなんですが、思っていたより少ないなというような印象なんですけれども、この四割しかというか、四割というような制定状況になっているということで、例えば自治体にとってはこういった条例を制定するのがちょっと負担があるとか、なぜこの四割になっているのかという、その辺って分析されていますでしょうか。
それぞれの市区町村で企業からのニーズとかを踏まえまして対応しているものと思っておりまして、今のところ、そういうニーズが強いところでは、市町村の方ではそういった条例を制定しているんだろうと考えておりますけれども、ちょっと個々の、一つ一つの全てについてどうかというところまではちょっと把握はできておりませんけれども、そう考えております。
今、企業のニーズといったお答えございましたが、二〇二五年度の経済産業省と一般財団法人日本立地センターの工場立地法の運用状況に関するアンケートでは、条例を制定していない理由として、五八%の市区町村が具体的な要望がないと、まさに今御答弁いただいた企業のニーズがないというような回答をされているんですけれども、私は、そもそも企業の皆さんがこうした地域における条例を制定できるということを知らないのではないか、だから声が上がらない、そうしたケースもあるのではないかなと思うんですが、その点いかがでしょうか。
- (上の発言)
緑地規制の準則を市町村が定められることについては、周辺のいろんな自治体でもそれなりに定められてきておりますので、恐らく知らないということは余りないのかなというふうには考えております。
この地域準則条例、今四割、いろんなものを含めて合わせて四割のところで制定されているというところなんですが、具体的に、じゃ、どういった条例の内容になっているのか、国が定める準則二〇%以上と比べて規制が厳しいのか、若しくは緩いのか、その点いかがでしょうか。
工場立地法に基づく条例で、今質問ありましたように、国準則以上に緑地面積率を引き上げる区域を設定している市町村、市区町村は三十二存在しておりまして、条例を有する五百四十三市区町村のパーセントでいいますと六%ぐらいに当たっております。 ただ、こうした今申し上げたその三十二の市区町村は同時に緑地面積率を引き下げる区域も別途設定しておりますので、この三十二の市区町村も含めて、条例を有する五百四十三市区町村全てが何らかどこか引き下げる区域を設定しているという状況でございます。 この五百四十三、今申し上げたもののうちの約七割超に当たる四百六の市区町村では、最大限…
この産業用地の確保においては、既存の、今ある工場の拡張というもの、これも手段になります。私のところにも、それこそ今投資もして頑張っていきたいんだというときに、その工場が今あるんですけど、もうお隣もお隣も別の建物があって敷地を広げることはできない、となると、今ある敷地の中で工場の増設をしたいんだというような御相談があったときに、この今の緑地規制が障壁になっているといったものがございます。 こちらも先ほどの経済産業省のアンケートによるものなんですけど、六割の企業が、この地域準則の幅を拡大すべきであるとか、工業系の用途地域等で更にこの条件を緩和すべきといった…