よろしくお願いをいたします。
この大胆な投資促進税制の中での使える特定生産性向上設備なんですが、その中に、例えば社員の皆様が使われるトイレとか更衣室とか社員寮を新しくする、そうしたものに使えるのかというのをちょっとお聞きをしたいんですね。
その理由としては、今、この物づくりの現場でいうと、若い人がなかなか入ってこないといった問題がある中で、やっぱり新しいトイレとか社員寮とかだと、やっぱり皆さん、ああ、いいなというふうになって、若い人を呼び込むというような意味にもなりますし、現場で今働いている皆さんにとっても、やはりトイレとか更衣室とかがきれいになると、ちょっとテンションが上がって、よし、仕事頑張ろうみたいな、やっぱりこれは、ひいては生産性の向上にもつながっていくというふうに思うんですね。なので、こうしたトイレとか更衣室とか社員寮、そうしたところにも今回の税制使えるのか、お願いします。
35河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、この税制でございますが、この中小企業の方も含めまして広く事業者に利用していただくためには、やはり予見可能性が高いこと、それから、できる限り負担の少ない手続とするということが大きな課題であるという認識を持ってございます。
このため、まず投資計画が、投資利益率とかその投資下限額といった定量的、客観的な要件を満たすかを中心に審査する確認の手続としております。こうしたことで、中小企業の方も含めた事業者の予見可能性と手続負担の軽減を共に確保する実務にも配慮した制度としているところでございます。
それで、これに加えまして、…
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村田享子(立憲)
投資利益率一五%以上、そこをやはり中小企業の皆さんも一緒になってやっていけるようなこの設備投資、じゃ、そのためにはどんな投資計画がいいのか、そういった中身の御相談というのも乗っていただけるというようなことでいいんでしょうか。
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37河河野太志経済産業省大臣官房審議官
この体制整備の詳細の中身については、これからしっかりときっちり詰めていきたいと思いますので、そういった御指摘、御懸念の声も踏まえまして、どういった中身にするのか、しっかり考えていきたいと思います。
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- (上の発言)
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村田享子(立憲)
よろしくお願いをいたします。
この大胆な投資促進税制の中での使える特定生産性向上設備なんですが、その中に、例えば社員の皆様が使われるトイレとか更衣室とか社員寮を新しくする、そうしたものに使えるのかというのをちょっとお聞きをしたいんですね。
その理由としては、今、この物づくりの現場でいうと、若い人がなかなか入ってこないといった問題がある中で、やっぱり新しいトイレとか社員寮とかだと、やっぱり皆さん、ああ、いいなというふうになって、若い人を呼び込むというような意味にもなりますし、現場で今働いている皆さんにとっても、やはりトイレとか更衣室とかがきれいになると、ちょっとテンションが上がって、よし、仕事頑張ろうみたいな、やっぱりこれは、ひいては生産性の向上にもつながっていくというふうに思うんですね。なので、こうしたトイレとか更衣室とか社員寮、そうしたところにも今回の税制使えるのか、お願いします。
39河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
この本法案で対象、税の対象ということでございますけれども、特定生産性向上設備等でございますが、この法律上の定義では、事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものでありということになっておりまして、その御指摘の設備とか施設が該当するかどうかは、これは最終的には企業の投資計画の内容を踏まえて個別に判断をさせていただくということになりますので、一律に入る入らないというところをこの場で予断を持ってお答えすることは難しいことは御理解頂戴できればと思います。
その上で、過去の類似の税制の運用を踏まえると、その直接収益を獲得する活動の用…
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村田享子(立憲)
直接収益の獲得に寄与するかどうかといった観点があるということですが、やっぱり働いている皆さんが快適な環境で働けるということは、やはりその会社の収益にも私はつながってくるところだと思いますし、今、会社の皆様からも、やはりこのトイレとか更衣室とか社員寮に使えるような補助金はないのかというようなお問合せをいただくことがあります。今、国の方でもやっぱり設備投資やっていこうということで、いろんな機械だったり、そうしたものの補助金はあるんだけれども、なかなか、トイレ、寮、更衣室、そうしたものの補助金が見付けづらいといった声を聞いておりますので、今回、個別に対応してい…
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41河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
この建物やその設備に関しまして、どういった資産が対象になるかというところは、これまた、大変恐縮ではございますけれども、その個別の投資計画の内容を踏まえて個々にやはり判断をしていくこととなりますので、一律になかなかこれは申し上げにくいというところは御理解いただければと思います。
その上で申し上げますけれども、その本税制に関しまして、租税特別措置法の規定を勘案いたしますと、建物につきましては、その増築、改築、修繕といった改修のための工事による取得又は建設を行った場合も投資下限額や投資利益率などの他の要件を満たす場合には税制の対象とな…
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