罰金刑の場合は対象とは、今現在は、本法案でもなりません。入管法で罰金刑と処された場合は、単に入管法に違反した場合については、廃棄物処理法における、繰り返しになりますが、欠格事由には該当しません。
環境省としても、そもそもスクラップヤード業者が不法就労を黙認すること等がないように、出入国管理庁を含む関係省庁や都道府県とよく連携して対応してまいりたいというふうに考えております。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
罰金刑の場合は対象とは、今現在は、本法案でもなりません。入管法で罰金刑と処された場合は、単に入管法に違反した場合については、廃棄物処理法における、繰り返しになりますが、欠格事由には該当しません。
環境省としても、そもそもスクラップヤード業者が不法就労を黙認すること等がないように、出入国管理庁を含む関係省庁や都道府県とよく連携して対応してまいりたいというふうに考えております。
ということは、不法就労の助長罪などで拘禁刑に処されないと欠格事由にはならないということでよろしいですか。
お答え申し上げます。
拘禁刑に処せられていない場合には、欠格要件にはそれだけでは直ちに該当しないという形になります。
かなりの時間を要すると思いますし、そこまでいくのが大体どれぐらい黙認していないと該当しないのかとか、ケース・バイ・ケースですけれども、ちょっと甘いんじゃないかなと思います。
この法律が出てくる背景に何があったのかということを考えれば、この不法滞在者をかくまったり、不法就労を黙認した場合には、事業者は法案の欠格要件に該当すると、あるいは、許可を受けたとしても、その事実というのが明らかになったときには許可を取り消すなどの判断が必要だと思いますけれども、大臣いかがお考えでしょうか。
罰金刑の場合は対象とは、今現在は、本法案でもなりません。入管法で罰金刑と処された場合は、単に入管法に違反した場合については、廃棄物処理法における、繰り返しになりますが、欠格事由には該当しません。
環境省としても、そもそもスクラップヤード業者が不法就労を黙認すること等がないように、出入国管理庁を含む関係省庁や都道府県とよく連携して対応してまいりたいというふうに考えております。
ありがとうございます。
秩序ある外国人との共生社会推進室、そこで取りまとめられた、関係閣僚会議で決定されました総合的対応策にも、先ほど大臣がおっしゃられたように、不適正なスクラップヤード対策に係る関係機関の連携強化を盛り込んでいるということでしたので、今後も、輸出に関しては財務省の関税担当とかも関わってくると思いますけれども、あらゆる省庁と連携して対応していくんだと、この連携の強化、引き続き継続していくことの大切さについて大臣から一言いただいて、質問を終わりたいと思います。
手短にお願いします。
何よりも、連携をしながらしっかりとやってまいりたいと思います。
それで、許可を申請したときに、その会社の株主というか、主になる株主の方の国籍等もしっかりと把握してまいりますので、そういうことも法務省とも連携をしながら、いろんな情報を共有しながらしっかりと対応してまいりたいと思います。